🚗 車庫証明の添付書類「自認書」って何?書き方をやさしく解説!

📅 この記事を書いているのは、2026年8月2日(日曜日)です✨

「上半期がもう終わってしまった……」と憂いていた7月も終わり、あっという間に8月になりました🌻

毎日、本当に暑いですね☀️💦でも、この暑い夏も、気が付けば終わってしまうのでしょう。

さて、今回は車庫証明の添付書類の一つである「自認書」について、分かりやすく説明します🚙📝

🔍 自認書とは?

自認書とは、車を停める場所がご自身の所有である場合に使用する書類です。

たとえば、次のような場合です👇

🏠 自分が所有する家の敷地内に車を停める🅿️ 自分が所有する土地を駐車場として使用する

反対に、月極駐車場など他人が所有する場所を借りる場合は、通常、自認書ではなく別の書類が必要になります⚠️

それでは、自認書の記入欄を上から順番に見ていきましょう👀✨

📝 「証明申請・届出」の選び方

自認書には、次のような文章があります。

「証明申請・届出に係る保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いありません。」

普通自動車の車庫証明を申請する場合は、一般に「証明申請」に〇を付けます⭕️

また、「土地・建物」についても、ご自身が所有しているものに〇を付けます。

記入する前に、車を停める場所の土地や建物を誰が所有しているのか確認しておきましょう🔎

🚓 警察署名

車庫を管轄する警察署の名前を記入します。

どの警察署が管轄しているか分からない場合は、警察の公式サイトなどで事前に確認しておくと安心です💡

📅 日付

自認書を作成した日付を記入します✍️

ほかの申請書類との日付にも注意しましょう。

🏠 住所

自認書を作成する方の住所を記入します。

記入間違いがないよう、住民票などを確認しながら書くと安心です✅

👤 氏名

土地や建物を所有している方の氏名を記入します。

土地や建物が共有名義になっている場合などは、通常の場合と扱いが異なることがありますので注意が必要です⚠️

📞 電話番号

連絡の取れる電話番号を記入します📱

数字の書き間違いがないように確認しましょう。

🎉 記入する項目は以上です!

自認書は、それほど難しい書類ではありません😊

車庫の場所や所有者について、事実のとおりに記入することが大切です。

警察署が公開している記載例などを確認すれば、ご自身で申請することもできます📄✨

ただし、車庫証明の申請や受け取りのために、平日に警察署へ行く時間を確保しなければならないことがあります🕘💦

「仕事が忙しくて警察署へ行く時間がない……」「書類の書き方が合っているか不安……」「手続きをまとめて任せたい!」

そのような場合は、行政書士への依頼もご検討ください🙌

🚗 車庫証明申請のご依頼について

かわな行政書士事務所では、車庫証明申請を承っています。

💰 報酬:8,000円➕ 法定費用➕ 交通費➕ 郵送費

申請先やご依頼内容によって費用が変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください📩

車庫証明の手続きを行政書士に任せて、平日の大切な時間をお仕事などにお使いいただければと思います😊✨

どうぞお気軽にご相談ください!

それでは、また👋🌻

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