📅 この記事を書いている日は、2026年9月29日(火曜日)です✨
9月も残りわずかとなり、朝晩は涼しい風を感じるようになりましたね🍂
今回は、育成就労制度の「施行日前申請」がスタートしたことについて、出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の発表をもとにお話しします📄
🚦 何がスタートしたの?
出入国在留管理庁の発表によると、育成就労制度は2027年4月1日に施行される予定です📅
施行前から準備を進められるように、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)が2026年9月1日から外国人技能実習機構(OTIT)で受け付けられています📄
すでに監理支援機関の許可についても、2026年4月15日から施行日前申請の受付が始まっています🏢

🔍 申請の窓口とスケジュール
施行日前申請は、実際に育成就労で外国人を受け入れたい企業や監理支援機関の方が対象です✅
申請の窓口や今後の流れは、次のとおりです👇
🔹 申請先:申請者(法人は本店)の住所地を管轄するOTIT地方事務所・支所
🔹 育成就労計画認定の施行日前申請:2026年9月1日から受付中
🔹 監理支援機関許可の施行日前申請:2026年4月15日から受付中
🔹 審査結果:施行後の2027年4月1日以降、順次通知の見込み
🤔 準備を進めるときの注意点
育成就労計画の認定には、分野ごとの運用要領に沿った書類をそろえる必要があります📝
初めて育成就労計画を作成する場合は、書類の準備に時間がかかることもあります⏰
施行日前に申請しても、結果が届くのは制度スタート後になる見込みです。余裕をもったスケジュールで準備を進めましょう🔄
✅ 今回のまとめ
🔹 育成就労制度は2027年4月1日に施行される予定です
🔹 育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付中です
🔹 申請先は申請者の住所地を管轄するOTIT地方事務所・支所です
🔹 審査結果は施行後の2027年4月以降、順次届く見込みです
早めの準備で、施行日を安心して迎えましょう👀✨
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
🔗 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」
※公的資料の最終確認日:2026年9月29日
📣 LINEで相談できます!
📱 お気軽に「友だち追加」してください👇🔗 https://lin.ee/9jrPDizj
🏢 かわな行政書士事務所🌐 https://kawana-gyosei.com/
