🏠 永住者の「在留資格取消し」制度、2027年4月スタートへ

📅 この記事を書いている日は、2026年9月28日(月曜日)です✨

雨が多い日が続いていますが、皆さんいかがでしょうか。

今回は、永住者の方に関わる新しい「在留資格の取消し」制度について、出入国在留管理庁の公表をもとにお話しします🏠

📋 何が変わるの?

永住者の方は、これまで在留期間の更新手続きを受ける必要がありませんでした🏠

ただし、入管法にもとづく在留資格の取消し制度の対象にはなっており、令和6年(2024年)の法改正で、その取消し事由が新たに追加されました📋

2024年6月21日に改正入管法が公布され、2027年4月1日に永住者の在留資格取消し制度が施行されることを示すタイムライン図です。

🔍 取消しの対象になるのはどんな場合?

この新しい取消し事由は、令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です✅

出入国在留管理庁によると、取消しの対象となるのは次の3つの場合とされています🔍

🔹 税金や社会保険料をわざと支払わないこと
🔹 入管法で決められた届出義務に違反すること
🔹 一定の重い犯罪で刑罰を受けること

🤔 永住者の方が気をつけたいこと

「わざと支払わない」とは、支払う義務があると分かっていながら、あえて支払わないことを指すとされています💡

病気や失業などでやむを得ない事情がある場合は、取消しの対象として想定されていません🙆心配なときは早めに市区町村や年金事務所に相談し、支払う意思を伝えておくと安心です📝

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✅ 今回のまとめ

🔹 2024年の入管法改正で永住者の取消し事由が追加されました
🔹 新制度は2027年4月1日に施行される予定です
🔹 対象は税・社会保険料の故意の不払いなど3つの事由です
🔹 支払いに事情がある場合は早めの相談が大切です

ガイドラインの詳細が公表され次第、またこちらでお伝えしますね👀✨

それでは、また!👋

📖 参考文献・公的資料

🔗 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
🔗 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」

※公的資料の最終確認日:2026年9月28日

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