📅 この記事を書いている日は、2026年9月28日(月曜日)です✨
雨が多い日が続いていますが、皆さんいかがでしょうか。
今回は、永住者の方に関わる新しい「在留資格の取消し」制度について、出入国在留管理庁の公表をもとにお話しします🏠
📋 何が変わるの?
永住者の方は、これまで在留期間の更新手続きを受ける必要がありませんでした🏠
ただし、入管法にもとづく在留資格の取消し制度の対象にはなっており、令和6年(2024年)の法改正で、その取消し事由が新たに追加されました📋

🔍 取消しの対象になるのはどんな場合?
この新しい取消し事由は、令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です✅
出入国在留管理庁によると、取消しの対象となるのは次の3つの場合とされています🔍
🔹 税金や社会保険料をわざと支払わないこと
🔹 入管法で決められた届出義務に違反すること
🔹 一定の重い犯罪で刑罰を受けること
🤔 永住者の方が気をつけたいこと
「わざと支払わない」とは、支払う義務があると分かっていながら、あえて支払わないことを指すとされています💡
病気や失業などでやむを得ない事情がある場合は、取消しの対象として想定されていません🙆心配なときは早めに市区町村や年金事務所に相談し、支払う意思を伝えておくと安心です📝
✅ 今回のまとめ
🔹 2024年の入管法改正で永住者の取消し事由が追加されました
🔹 新制度は2027年4月1日に施行される予定です
🔹 対象は税・社会保険料の故意の不払いなど3つの事由です
🔹 支払いに事情がある場合は早めの相談が大切です
ガイドラインの詳細が公表され次第、またこちらでお伝えしますね👀✨
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
🔗 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」
※公的資料の最終確認日:2026年9月28日
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