みなさん、こんにちは!👋
📅 この記事を書いている日は 2026年7月7日(火曜日) です✨
今日は七夕ですね🎋🌌 みなさんが最後に短冊に願い事を書いたのはいつでしょうか? 私は、意外と最近書いていたような気もします。
子どもの頃は「織姫と彦星は1年に1回しか会えないなんて、随分少ないな…」と思っていましたが、大人になって長期出張をしている方々と比べると、意外と定期的に会えているほうかもしれませんね(笑)😂
さて、本日は「外国人の方が日本に上陸するための条件」についてお話しします!
📝 日本に上陸するための4つの条件
外国人が日本に入国・上陸するためには、以下の4つの条件をクリアする必要があります。
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有効な旅券(パスポート)を所持していること 🛂
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日本で行おうとする活動が偽りではないこと。また、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること 💼
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在留期間が適切であること 🗓️
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上陸拒否事由に該当しないこと 🙅♂️
この4つです! ④の「上陸拒否事由」については、次回の記事で詳しく述べていきたいと思います。
🔍 「いきなり来日」はできない?条件②のポイント
今回は、②の条件について少し掘り下げてみます。
外国人の方が日本で何らかの「在留資格」を取得し、中長期的に滞在するためには、事前に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。 そして、この証明書の交付を受けてから来日し、上陸審査を受けることになります。
つまり、当然のことではありますが、「いきなり日本に行きたい!」と思い立ってすぐに来日・滞在できるわけではありません🛫❌
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日本で何をするのか?
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その活動を行うために、どのような経歴を持っているのか?
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日本で働く予定の会社は、法令を遵守している(ルールを守っている)会社なのか?
こうしたポイントを事前にしっかりと審査され、許可をもらって初めて日本に入国することができるのです。
💼 手続きが不安な時は、行政書士にご相談を!
申請内容は一人ひとり異なるものであり、他のケースと比較することはできません。 入管が開示している必要書類を揃えるだけでは、許可を得るのが難しいことが往々にしてあります💦
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それでは、また次回の記事でお会いしましょう!👋✨
📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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