🛂 日本へ上陸する際に疑義があったとき、立証責任は誰にある?

📅 この記事を書いている日は、2026年8月13日(木曜日)です✨

台風は温帯低気圧に変わったようですね🌀☁️

どんよりした天気は気分が下がりますが、猛暑よりは過ごしやすいような……何ともいえませんね😅

今回は、日本へ上陸するための条件を誰が証明するのかについて説明します🛂

👤 立証責任は外国人本人にあります

結論からいうと、上陸条件を満たしていることを立証する責任は、原則として外国人本人にあります⚖️

これは、入管法第7条第2項に定められています。

通常は、次のものを提示して上陸審査を受けます👇

🛂 有効な旅券(パスポート)📄 必要な場合は査証(ビザ)📩 在留資格認定証明書🗣️ 入国目的についての説明

在留資格認定証明書があれば、通常は上陸審査がスムーズになります✨

ただし、日本への上陸が必ず許可されるわけではありません⚠️

🤔 審査で疑問を持たれた場合

入国目的や説明内容に疑問を持たれ、上陸条件を満たしていると認められない場合は、特別審理官による口頭審理へ進むことがあります🔍

このようなときも、外国人本人が必要な説明や資料を示すことが重要です。

🎒 入国前に準備したいもの

万が一に備えて、次のものを準備しておきましょう👇

📑 在留資格認定証明書交付申請で提出した書類のコピー📞 勤務先や学校など、受入れ担当者の連絡先🗣️ 日本へ来る目的や活動内容を説明する準備

申請書類と異なる説明をすると、疑問を持たれる可能性があります。

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✅ まとめ

日本へ上陸するための立証責任は、原則として外国人本人にあります👤⚖️

在留資格認定証明書を取得した後も、申請書類のコピーや受入れ担当者の連絡先を準備しておくと安心です📑📞

入国時に慌てることがないよう、出発前にしっかり確認しておきたいですね🛂✨

それでは、また!👋

📖 参考文献・公的資料

山脇康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版

🔗 出入国在留管理庁「外国人の上陸手続」

🔗 出入国在留管理庁「査証・在留資格認定証明書」

※公的資料の最終確認日:2026年8月13日※在留資格認定証明書は、日本への上陸を保証するものではありません。

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