⚖️ 上陸拒否事由に該当する人にも許可の可能性はある?法務大臣等の裁量を解説

📅 この記事を書いている日は、2026年8月9日(日曜日)です✨

暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか☀️💦

台風の影響で少し涼しくなる日もありそうですが、日本の夏はまだ続きます🌻8月下旬も油断できませんね!

今回は、少し難しい入管法のお話です⚖️📚

💭 上陸拒否事由に該当する外国人について、法務大臣等にはどのような裁量があるのでしょうか?

できるだけ分かりやすく説明します😊

🚫 上陸拒否事由とは?

外国人が日本へ上陸するためには、原則として入管法第5条の「上陸拒否事由」に該当しないことが必要です🛂

一定の刑罰を受けたことがある場合や、過去に退去強制を受けた場合などが問題になることがあります⚠️

ただし、上陸拒否事由に該当したら、あらゆる場合に可能性がなくなるわけではありません。

✨ 上陸拒否の特例

入管法第5条の2には、「上陸拒否の特例」が定められています。

一定の場合に、法務大臣等が相当と認めたときは、特定の上陸拒否事由だけを理由として上陸を拒否しない扱いが可能になります⚖️

ただし、これは当然に入国できる制度ではありません🙅‍♂️

事情を総合的に考慮し、法務大臣等が判断します🔍

📄 在留資格認定証明書との関係

上陸拒否事由に該当することが判明した場合、原則として在留資格認定証明書は交付されません。

一方、上陸拒否事由に該当してから相当の期間が経過したなど、特別な理由がある場合には、上陸拒否の特例を適用する前提として、在留資格認定証明書が交付される可能性があります✨

ただし、

⚠️ 特別な事情があれば、必ず交付されるわけではありません。

🏛️ 裁判所はどう判断した?

📖 東京地方裁判所平成26年7月10日判決平成25年(行ウ)第235号

第一審では、上陸拒否の特例を適用することが相当な場合に在留資格認定証明書を交付しないことは、裁量権の逸脱・濫用になるとの趣旨の判断が示されました。

しかし、この部分は控訴審で変更されました🔄

📖 東京高等裁判所平成26年12月10日判決平成26年(行コ)第301号

東京高裁は、次の二つの判断を分けて考えました👇

1️⃣ 上陸拒否の特例を適用するか2️⃣ 在留資格認定証明書を交付するか

この二つは関係していますが、まったく同じ判断ではありません⚖️

そのため、上陸拒否の特例を検討できる事情があっても、必ず在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。

✅ 今回のまとめ

今回のポイントはこちらです👇

🔹 上陸拒否事由に該当すると、原則として日本へ上陸できない🔹 一定の場合には「上陸拒否の特例」が検討される🔹 特例の可能性があっても、証明書の交付や上陸は保証されない🔹 法務大臣等には広い裁量が認められている🔹 過去の経緯や現在の状況を個別に検討する必要がある

要するに、上陸拒否事由に該当する人の判断は、単純なものではありません🤔

過去の事情、経過した期間、家族関係、現在の生活状況などによって結論が変わる可能性があります。

一般的な情報だけで判断せず、まずは事情を整理することが大切です📝✨

在留資格認定証明書の交付や上陸を保証することはできませんが、確認すべき事情を一緒に整理することはできます😊

どうぞお気軽にご相談ください📩

📖 参考文献・公的資料

山脇康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版

🔗 出入国在留管理庁「上陸拒否事由」

🔗 出入国在留管理庁「査証・在留資格認定証明書」

🔗 東京高等裁判所平成26年12月10日判決

※公的資料の最終確認日:2026年8月9日※制度の適用や審査結果は、個別の事情によって異なります。

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