📅 この記事を書いている日は、2026年10月16日(金曜日)です✨
10月16日は『世界食糧デー』なんですって🌾1945年に国連食糧農業機関(FAO)が設立されたことにちなむ日だそうです✨
今回は、特定技能1号「自動車運送業」分野で外国人ドライバーの採用が広がっている件について、読売新聞などの報道をもとにお話しします🚚
📄 どんな制度が始まったの?
出入国在留管理庁の発表によると、令和6年(2024年)3月29日の閣議決定で、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が特定技能1号の対象分野に追加されました📄
これにより、人手不足が続く運送業界でも、一定の技能や日本語力を持つ外国人の方を正式に雇えるようになりました🚚
🔍 採用の動きは、実際どうなっているの?
読売新聞の報道によると、福山通運ではインドネシア人トラックドライバー30人ほどの採用が決まり、10月から運転業務を始めたと伝えられています🚛
採用を支援した会社の発表では、特定技能制度を使った外国人ドライバーの採用は、福山通運として初めてだとされています✨
出入国在留管理庁の発表をもとにした報道によると、2025年12月末の時点で、自動車運送業分野の特定技能1号の在留者数は151人、特定技能2号はまだ0人とされています🔍
🔹 対象業務:トラック・バス・タクシーの運転業務🔹 在留期間:特定技能1号は上限5年🔹 家族の帯同:原則として認められていません🔹 来日前に日本語や安全運転の研修を行う例もあります

🤔 運送会社さんが気をつけたいこと
特定技能の外国人を雇うときは、採用して終わりではなく、生活や仕事をサポートする「支援計画」を作ることが必要です🤔
採用の広がりとともに、受け入れ側の体制づくりが課題になっているとも報じられています📝
手続きや書類は細かい点が多いので、採用を検討し始めた段階から、行政書士などの専門家に相談しておくと安心です✅
✅ 今回のまとめ
🔹 自動車運送業は2024年3月に特定技能1号の対象分野になりました🔹 福山通運などで外国人ドライバーの採用が進んでいます🔹 2025年12月末時点の在留者数は151人です🔹 受け入れには支援計画づくりなどの準備が必要です
運送業での外国人材の採用をお考えの方は、早めにご相談くださいね🚚✨
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 読売新聞オンライン「特定技能『自動車運送業』、外国人ドライバー採用が拡大」(Yahoo!ニュース)
🔗 出入国在留管理庁「自動車運送業分野に係る特定技能の基本方針」(令和6年3月29日閣議決定)
※公的資料の最終確認日:2026年10月16日※将来の制度運用により、内容が変更される可能性があります。最新情報は必ず公式発表でご確認ください
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