📅 この記事を書いている日は、2026年10月12日(月曜日)です✨
10月12日はスポーツの日です🏃体を動かすのにぴったりな秋の一日ですね✨
今回は、育成就労制度で働く外国人の給与の税金について、国税庁の文書回答をもとにお話しします📋
🧾 国税庁が文書回答を公表しました
出入国在留管理庁と厚生労働省が、国税庁に照会をしました🤝育成就労実施者から受け取る給与の取り扱いについてです。
国税庁は、育成就労外国人の給与は所得税の課税・源泉徴収の対象として差し支えないと回答しました📋
📅 回答の経緯と、制度が始まる時期
照会は2026年9月3日付、国税庁の回答は2026年9月15日付でした🗓️
育成就労制度は2027年4月1日から始まります✨税金の取り扱いも、この日から変わることになります。
🔹 照会元:出入国在留管理庁・厚生労働省🔹 回答日:2026年9月15日🔹 制度の施行日:2027年4月1日🔹 対象:育成就労実施者から給与を受ける育成就労外国人

🤔 受入れ企業さんが気をつけたいこと
技能実習生については、租税条約で給与が免税になる場合がありました🌏育成就労制度では、その前提が変わる可能性があると指摘する解説もあります⚠️
育成就労実施者(受入れ企業)の給与担当の方は、育成就労が始まる前に、源泉徴収の取り扱いを社内で確認しておくと安心です✅
✅ 今回のまとめ
🔹 国税庁が育成就労外国人の給与の課税関係について文書回答を公表しました📋🔹 給与は所得税の課税・源泉徴収の対象として差し支えないとされています✅🔹 育成就労制度は2027年4月1日から始まります🗓️🔹 技能実習との取り扱いの違いに注意が必要です🤔
制度が変わる前に、給与計算の担当の方と一緒に確認しておきたいですね👀✨
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 国税庁「文書回答事例 育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」
🔗 Zeiken Press「育成就労外国人の給与、課税・源泉徴収の対象に(国税庁文書回答)」
※公的資料の最終確認日:2026年10月12日※将来の制度運用により、内容が変更される可能性があります。最新情報は必ず公式発表でご確認ください
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