📅 この記事を書いている日は、2026年10月7日(水曜日)です✨
10月7日は『バーコードの日』なんですって📦1952年にアメリカで世界初のバーコード特許が認められたんだそうです✨
今回は、特定技能1号外国人を支援する『登録支援機関』の体制に関するルール変更について、出入国在留管理庁の公表をもとにお話しします📋
🔄 何が変わるの?
特定技能1号の外国人を支援する『登録支援機関』について、支援体制のルールが見直されます📄
出入国在留管理庁によると、支援責任者と支援担当者は、支援を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員の中からそれぞれ1名以上選ぶことになります✅
この改正は、令和9年(2027年)4月1日から施行される予定です🗓️
👥 具体的にどんな制限があるの?
新しいルールでは、支援責任者等1人が支援できる人数にも上限が設けられます🔍
🔹 支援できる1号特定技能外国人:1人あたり50人未満🔹 委託を受けられる受入れ企業:1人あたり10機関未満🔹 支援業務を行えるのは支援責任者等のみ(兼務は可)🔹 支援責任者には養成講習の受講が義務付けられます

🤔 企業や登録支援機関が気をつけたいこと
常勤ではない担当者だけで支援業務を行っている登録支援機関は、常勤者の配置など体制の見直しが必要になりそうです🔄
特定技能外国人を雇用している企業の皆さまも、委託先の登録支援機関がこうした体制を整えられるか、早めに確認しておくと安心です📝
✅ 今回のまとめ
🔹 2027年4月1日から、登録支援機関の支援体制ルールが厳しくなります🔹 支援責任者・支援担当者は、事務所ごとに常勤者から選ぶ必要があります🔹 支援責任者等1人あたり、外国人50人未満・受入れ企業10機関未満が上限です🔹 支援責任者には養成講習の受講も義務付けられます
施行まで少し時間がありますが、今のうちに体制を確認しておきたいですね✨
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制に関する規定の見直し」
🔗 出入国在留管理庁
※公的資料の最終確認日:2026年10月7日※将来の制度運用により、内容が変更される可能性があります。最新情報は必ず公式発表でご確認ください
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