📅 この記事を書いている日は、2026年10月9日(金曜日)です✨
10月9日は『散歩の日』だそうです🚶語呂合わせ「て(10)く(9)てく」から生まれた記念日なんですって✨
今回は、外国人を雇う事業主さん向けの『外国人雇用管理指針』の改正について、厚生労働省の告示をもとにお話しします📋
📝 何が変わったの?
厚生労働省は、外国人労働者の雇用管理について事業主が気をつけるべき内容をまとめた指針を改正しました✒️
この改正は2026年5月29日に『厚生労働省告示第227号』として公布されています📄
📅 10月1日から、そして来年4月に向けて
この改正は、一度にではなく3つの時期に分けて適用される仕組みです🗓️
2026年6月14日から始まり、2026年10月1日からは改正パートタイム・有期雇用労働法の規則などに合わせた内容が適用されています✅
🔹 2026年6月14日:第1段階が適用開始🔹 2026年10月1日:パートタイム・有期雇用労働法関連の規則に合わせて適用🔹 2027年4月1日:育成就労制度のスタートに合わせて適用

🤔 育成就労を見据えた事業主さんへ
2027年4月から始まる『育成就労制度』に向けた内容も、この指針に加えられています🌱
例えば、育成就労で働く外国人が帰国するとき、本人の都合による場合も含めて、監理支援機関(単独型の場合は事業主)が旅費を負担することになっている点に留意するよう、明記されました✈️
✅ 今回のまとめ
🔹 外国人雇用管理指針が2026年5月29日付で改正されました📋🔹 改正は2026年6月14日・10月1日・2027年4月1日の3段階で適用されます🗓️🔹 10月1日分は改正パートタイム・有期雇用労働法の規則などと連動しています✅🔹 2027年4月の育成就労制度スタートに向けた内容も盛り込まれています🌱
指針の内容は事業主さんの実務に関わる部分も多いので、一度確認しておくと安心です😊
それでは、また!👋
📖 参考文献・公的資料
🔗 労働政策研究・研修機構(JILPT)「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第227号)」
※公的資料の最終確認日:2026年10月9日※将来の制度運用により、内容が変更される可能性があります。最新情報は必ず公式発表でご確認ください
📣 LINEで相談できます!
📱 お気軽に「友だち追加」してください👇🔗 https://lin.ee/9jrPDizj
🏢 かわな行政書士事務所🌐 https://kawana-gyosei.com/
