📅 在留期間更新許可申請の基本!いつ・どこで・何をすればいい?

📅 この記事を書いている日は、2026年10月6日(火曜日)です✨

10月6日は『でん六の日』なんですって🫘語呂合わせから生まれた記念日だそうで、ちょっとほっこりしますね✨

今回は、在留期間更新許可申請の基本について、出入国在留管理庁の公表をもとにお話しします📅

🤔 在留期間更新許可申請って、どんな手続き?

在留期間更新許可申請とは、今お持ちの在留資格を変えずに、引き続き日本に在留したいときに行う申請です📝就労や留学など、さまざまな在留資格の方が利用します🙂

出入国在留管理庁によると、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間を超えて在留を希望する場合に行う手続きとされています。

📅 いつから申請できるの?

申請できる時期は、在留期間の長さによって少し変わります✨

出入国在留管理庁によると、在留期間が6か月以上の方は、満了日のおおむね3か月前から申請できるとされています。

🔹 対象:在留期間が6か月以上の方🔹 目安:満了日のおおむね3か月前から🔹 窓口:地方出入国在留管理官署🔹 相談先:外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

在留期間更新許可申請の概要、申請できる時期、申請窓口、必要書類についてまとめた図です。

✅ 申請するときに気をつけたいこと

出入国在留管理庁によると、申請に必要な書類は在留資格の種類によって異なるとされています🔍早めに公式サイトなどで確認しておくと安心です。

在留期限はご自身でしっかり管理する必要がありますので、カレンダーなどで確認しておきましょう📌

更新のご相談は、期限が近づく前がおすすめです。
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ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

✅ 今回のまとめ

🔹 今の在留資格を変えずに続けたいときの申請です🔹 在留期間6か月以上の方は、満了日のおおむね3か月前から申請できます🔹 申請窓口は地方出入国在留管理官署です🔹 必要書類は在留資格ごとに異なるので早めの確認がおすすめです

一人ひとりの状況によって必要な準備は変わりますので、迷ったときは行政書士にもご相談くださいね👀✨

それでは、また!👋

📖 参考文献・公的資料

🔗 出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請」

※公的資料の最終確認日:2026年10月6日※将来の制度運用により、内容が変更される可能性があります。最新情報は必ず公式発表でご確認ください

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