📅 この記事を書いているのは 2025年11月10日(月曜日)です
☀️ 月曜日の朝、快晴です!
気持ちの良いスタートで、今週も前向きに頑張りましょう💪✨
💡 はじめに
日本の美容師は世界でもトップレベル💇♂️💎
「日本で学びたい!働きたい!」という外国人の方も多く、
一方で「外国人美容師を採用したい!」というサロン経営者の方も増えています。
ですが…
🪪 現時点の在留資格に「美容師」というカテゴリーは存在しません。
それでも、完全に道が閉ざされているわけではありません🚪🌈
✨ 外国人美容師が働ける仕組み
外国人が美容師として日本で働く場合、
在留資格は 「特定活動(特定美容活動)」 が付与されます💡
🕔 在留期間:最長5年
🎯 目的:日本で技術を学び、最終的に母国でその技術を活かすこと
🗾 対象地域(国家戦略特区)
外国人美容師を雇えるのは、国家戦略特区に指定された地域のみです。
🏙️ 東京都 → 外国人美容師育成事業を実施しており、採用可能。
🌊 神奈川県 → 特区には指定されていますが、育成事業を行っていないため現在は採用不可。
✏️ 各都道府県で制度導入状況が異なるため、要確認です。
🏢 美容室側の手続き
美容室は「育成機関」として登録が必要💼
1️⃣ 育成機関としての審査(サロンの体制・教育環境など)
2️⃣ 許可後、外国人材の募集開始
3️⃣ 採用決定後、「5年間の育成計画」を作成し、承認を得る
📅 在留期間は1年ごとに更新(最大5年)
更新時には、計画がきちんと実行されているかチェックされます👀
計画が不十分と判断されれば、更新不許可の可能性も⚠️
🧑🎓 外国人側の要件
✂️ 日本の美容専門学校を卒業していること
🗣️ 日本語能力試験(JLPT)N2以上
その他にも細かな条件があります。
つまり、外国人が日本で美容師になる道はまだ険しく、
相応の努力と準備が必要なのです🌿
🌏 それでも広がる未来へ
日本の美容技術は世界に誇れる文化✨
その技術を世界へと伝える架け橋として、
より柔軟で実現的な制度拡充が求められています🌸
📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
🏢 一般社団法人外国人美容師監理実施機関
🔗 https://www.gaibi.org/
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