入管法③~一在留一在留資格の原則について~

お世話になっております。

神奈川県相模原市の申請取次行政書士、かわな行政書士事務所の川名 裕志です。

久々になりましたが、入管法について記事を更新したいと思います。

まず、タイトルにある在留資格とは何のことでしょうか。言葉の定義を見てみましょう。

在留資格とは、ずばり、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。

そして、これには大事なポイントがあります。

すなわち、一つの在留について一つの在留資格しか与えらないということです。

例えば、コックさんとして日本で仕事をするために来日された方は、「技能」という在留資格以外で日本に居住して生活することはできません。

視点を変えて考えると、コックさんがIT技術者として仕事したり、建設業で現場の仕事をすることはできないということになります。

そして、この在留資格には在留期間が必ず定められます。これは、在留資格とは不可分な関係性であります。何年付与されるかについては、その申請者の状況によりますが、基本的に最初から5年等の長い期間が付与されることはあまりないでしょう。

また、当然といえば当然ですが、この在留資格を失ってしまった外国人は日本から退去しなければなりません。

更にこれは専門家が知っていればいい言葉ですが、在留資格を有する外国人のことを「正規在留」といい、在留資格を有しない外国人のこと「非正規在留」といいます。前者の手続きとしては、更新、変更、取得、資格外活動許可、就労証明書交付申請等が挙げられ、後者は強制退去となります。

かわな行政書士事務所においては、既に日本にいらっしゃる外国人の方々に代理して、上記の在留資格の更新や変更等の申請の取次を承っております。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。

次回はあまり良いことではありませんが、非正規在留(不法入国、不法残留、不法在留)等について確認していきたいと思います。

本日もありがとうございました。

 

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これまでの入管法の記事にはこちらから

入管法の実務 山脇 康 新日本法規