📅 この記事を書いている日は 2026年1月10日(土曜日) です✨
正直なところ…🤔💭
新年が始まって、少し スタートダッシュが切れない状態 でした💦
誰しもあることだと思いますが、
今年はなぜか時間が掛かってしまいましたね⏳
ただ、10日過ぎるとえらいもので戻ってきますね(笑)🤣✨
今日もよろしくお願いいたします!🙇♀️🌸
📌 地位等類型資格とは?
さて、地位等類型資格 とは、
前回の記事で扱った内容と対比される概念で、
以下の在留資格が該当します👇✨
-
🏅 永住者
-
💍 日本人の配偶者等
-
💑 永住者の配偶者等
-
🏠 定住者
-
🇯🇵 特別永住者
これらが挙げられます📘✨
一般的には、身分系の在留資格 と呼ばれています👤📚
🌟 地位等類型資格の特徴
特徴としては👇
✅ 日本における活動内容が、個別具体的に定められていない
という点があります✨
例えば🍳
「技能」のコックとして来日している場合、
その方は 料理を作ること以外の活動は、基本的にはできません 🚫💼
しかし‼️
🪪 地位等類型資格の方々は、活動内容が原則として定められていません✨
そのため📌
✅ 資格外活動という概念も存在せず
➡️ アルバイトも自由に行うことができます 💪💰✨
⚠️ 非常に盲点になりやすいケース
ここから少し専門的なお話しになりますが…📚
実務上、とても盲点になりやすいポイント がありますので、
ぜひお気を付けください⚠️✨
👨👩👧 ケース例
とある就労系の在留資格で在留している
-
Aさん(父:🧑💼 技術・人文知識・国際業務)
-
Bさん(母:👩 家族滞在)
-
Cさん(子:👦 家族滞在)※21歳
このご家族が日本で在留していたところ、
Aさんが 永住許可申請 をしました📝✨
そして…🎉
おめでたいことに 永住許可申請が許可 されました👏✨
😳 なぜ、BさんとCさんは変更が必要なのか?
ここまでは喜ばしいお話しですが🌸
実は BさんとCさんは、在留資格の変更が必要 になります⚠️
なぜなら、
これまで BさんとCさんは、Aさんの在留資格(技術・人文知識・国際業務)を本体として、「家族滞在」が付与 されていたからです🏠📘
しかし、
🪪 Aさんの在留資格が「永住者」になると
👉 家族滞在で在留するための根拠がなくなる ため、
在留資格の変更が必要となります⚠️
✅ Bさん(母)の場合
Bさんは、
💑 「永住者の配偶者等」 へ変更することになります✨
Bさんご本人に特段の問題がなければ、
基本的には スムーズに進むケースが多い でしょう👍
🚨 問題はCさん(21歳)
一方で、問題となるのはCさん です😰
まずCさんは、
❌ 「永住者の配偶者等」への申請をすることができません
未成年であれば
👉 「定住者」への変更申請 が可能な場合もありますが、
このケースでは すでに成人しているため、
👉 変更できる在留資格が存在しない という状況になります💥
こうなると…
🌀 どうすることもできません
これは、かなり 法律の狭間 を感じずにはいられないケースです⚖️💭
🧭 Cさんに考えられる選択肢
このケースでCさんが、例えば📌
-
🎓 学校に通うのであれば → 「留学」
-
🎯 一定の学歴・要件があれば → 「技術・人文知識・国際業務」
などへの変更が考えられますが、
これらは 本人側の事情だけでは決まらないことも多く、
現実的には 簡単ではありません 😣💦

📣 事前アナウンスの重要性
このようなケースでは、
✅ 事前の説明・設計(事前アナウンス) が極めて重要です📣✨
しかし実務上、
窓口でここまで丁寧に説明してもらえることは、
正直なところ 多くありません 😢
📝 補足:永住者の子どもに関する重要ポイント
補足になりますが📌
🪪 Aさんが永住者になった後にお子さんが生まれた場合、
そのお子さんは
-
👶 出生その他の事由発生後30日以内 であれば
👉 永住許可申請 を行うことができます✨
また、
-
⏰ 30日を過ぎてしまった場合 は
👉 「永住者の配偶者等」 の申請を行うことが可能です📘
はっきり言って…😅
どんな人でも、しばらく携わらなければ忘れてしまうレベルの細かさ です。
そういう意味でも、
🌱 申請前に一度ご相談いただくことが、やはり望ましい と言えるでしょう🙇♀️✨
☎️ 永住許可申請をご検討の方へ
永住許可申請をご検討中の方は、
かわな行政書士事務所 へお気軽にご連絡ください😊🌸
それでは、また!👋✨
📖 参考文献📚
山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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