🪪 地位等類型資格とは??🌟

📅 この記事を書いている日は 2026年1月10日(土曜日) です✨

正直なところ…🤔💭
新年が始まって、少し スタートダッシュが切れない状態 でした💦

誰しもあることだと思いますが、
今年はなぜか時間が掛かってしまいましたね⏳

ただ、10日過ぎるとえらいもので戻ってきますね(笑)🤣✨

今日もよろしくお願いいたします!🙇‍♀️🌸


📌 地位等類型資格とは?

さて、地位等類型資格 とは、
前回の記事で扱った内容と対比される概念で、
以下の在留資格が該当します👇✨

  • 🏅 永住者

  • 💍 日本人の配偶者等

  • 💑 永住者の配偶者等

  • 🏠 定住者

  • 🇯🇵 特別永住者

これらが挙げられます📘✨

一般的には、身分系の在留資格 と呼ばれています👤📚


🌟 地位等類型資格の特徴

特徴としては👇

日本における活動内容が、個別具体的に定められていない
という点があります✨

例えば🍳
「技能」のコックとして来日している場合、
その方は 料理を作ること以外の活動は、基本的にはできません 🚫💼

しかし‼️
🪪 地位等類型資格の方々は、活動内容が原則として定められていません

そのため📌
資格外活動という概念も存在せず
➡️ アルバイトも自由に行うことができます 💪💰✨


⚠️ 非常に盲点になりやすいケース

ここから少し専門的なお話しになりますが…📚
実務上、とても盲点になりやすいポイント がありますので、
ぜひお気を付けください⚠️✨

👨‍👩‍👧 ケース例

とある就労系の在留資格で在留している

  • Aさん(父:🧑‍💼 技術・人文知識・国際業務)

  • Bさん(母:👩 家族滞在)

  • Cさん(子:👦 家族滞在)※21歳

このご家族が日本で在留していたところ、
Aさんが 永住許可申請 をしました📝✨

そして…🎉
おめでたいことに 永住許可申請が許可 されました👏✨


😳 なぜ、BさんとCさんは変更が必要なのか?

ここまでは喜ばしいお話しですが🌸
実は BさんとCさんは、在留資格の変更が必要 になります⚠️

なぜなら、
これまで BさんとCさんは、Aさんの在留資格(技術・人文知識・国際業務)を本体として、「家族滞在」が付与 されていたからです🏠📘

しかし、
🪪 Aさんの在留資格が「永住者」になると
👉 家族滞在で在留するための根拠がなくなる ため、
在留資格の変更が必要となります⚠️


✅ Bさん(母)の場合

Bさんは、
💑 「永住者の配偶者等」 へ変更することになります✨

Bさんご本人に特段の問題がなければ、
基本的には スムーズに進むケースが多い でしょう👍


🚨 問題はCさん(21歳)

一方で、問題となるのはCさん です😰

まずCさんは、
「永住者の配偶者等」への申請をすることができません

未成年であれば
👉 「定住者」への変更申請 が可能な場合もありますが、
このケースでは すでに成人しているため
👉 変更できる在留資格が存在しない という状況になります💥

こうなると…
🌀 どうすることもできません

これは、かなり 法律の狭間 を感じずにはいられないケースです⚖️💭


🧭 Cさんに考えられる選択肢

このケースでCさんが、例えば📌

  • 🎓 学校に通うのであれば → 「留学」

  • 🎯 一定の学歴・要件があれば → 「技術・人文知識・国際業務」

などへの変更が考えられますが、
これらは 本人側の事情だけでは決まらないことも多く
現実的には 簡単ではありません 😣💦


📣 事前アナウンスの重要性

このようなケースでは、
事前の説明・設計(事前アナウンス) が極めて重要です📣✨

しかし実務上、
窓口でここまで丁寧に説明してもらえることは、
正直なところ 多くありません 😢


📝 補足:永住者の子どもに関する重要ポイント

補足になりますが📌

🪪 Aさんが永住者になった後にお子さんが生まれた場合
そのお子さんは

  • 👶 出生その他の事由発生後30日以内 であれば
    👉 永住許可申請 を行うことができます✨

また、

  • 30日を過ぎてしまった場合
    👉 「永住者の配偶者等」 の申請を行うことが可能です📘

はっきり言って…😅
どんな人でも、しばらく携わらなければ忘れてしまうレベルの細かさ です。

そういう意味でも、
🌱 申請前に一度ご相談いただくことが、やはり望ましい と言えるでしょう🙇‍♀️✨


☎️ 永住許可申請をご検討の方へ

永住許可申請をご検討中の方は、
かわな行政書士事務所 へお気軽にご連絡ください😊🌸

それでは、また!👋✨


📖 参考文献📚

山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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