🌟 弊所へのご依頼⑧ 外国人経営者の会社設立 🌟

📅 この記事を書いている日は 2026年1月4日(日曜日)です✨

昨年11月以降は🏋️‍♂️ジムにもきちんと通えていたのですが、
12月はありがたいことに忙しくなり💦、なかなか通うことができず、
さらに年末年始の🍽️会食ラッシュによって、
すべてが振り出しに戻ってしまったような気がします😇💭

とはいえ‼️
気を取り直して💪✨
1月から復活したいと思います🔥

さてさて📣
今回の「弊所へのご依頼シリーズ」第8弾
🏢 「会社設立」 についてです✨

周知のとおり📘、
🪪 経営・管理 の規定が変更されたことにより、
外国人の方が会社を設立したいというケースは
今後かなり減るのではないか🤔と予想しています。

もっとも💡
弊所は外国人の方の会社設立だけを請け負っているわけではありません🙆‍♀️
これまでにも🇯🇵日本人の方の会社設立を
数多くサポートして参りました✨

今回は🏢 株式会社の設立でしたが、
そもそも法人には📚いくつかの種類があります。

弊所でよく対応するものとしては👇
🔹 株式会社
🔹 合同会社
🔹 一般社団法人
などがあります✨

どの法人形態であっても📝
必ず作成しなければならないもの
📄 「定款」 です。

とはいえ😊
定款には基本的な📋フォーマットがありますので、
それに沿って作成すれば大きな問題はありません。

⚠️ ただし重要なのが
その法人が 「何をする会社なのか」
つまり🎯 「目的」 の部分です。

単純に行いたい事業内容を書けばよいのですが✍️、
内容によっては📌
規定どおり正確に記載しなければ
🚫 許認可を取得できないケースもあります。

例えば🏠
民泊事業を行いたい場合には、
📕 「住宅宿泊事業法」 という文言は
ほぼ必須といってよいでしょう🔑

ここまで見ると👀
「誰でも自分でできるのでは?」
と思われるかもしれません🤔

……はい😊
確かにそうなんです。自分でできるのです。

しかし💦
ひとつ大きな壁になるのが
💻 「電子署名」 です。

マイナンバーカード🪪等をお持ちで、
設定ができれば問題ありませんが、
実際には😵‍💫
慣れておらず苦戦される方がとても多いです。

「それなら📄紙で申請すればいいのでは?」
という選択肢もありますが、
その場合は💸 印紙税 が発生します。

さらに⚡
ご自身で行う場合、
細かな対応事項が次々と発生し、
想像以上に時間と労力を取られがちです⏳

これから会社を作ろうという方は🚀
たとえば飲食店であれば🍽️
🏪 どんなお店にするか
📣 集客はどうするか
👨‍🍳 シェフは誰にするか
などなど…
事業そのもので頭がいっぱいなはずです🤯✨

もちろん🙆‍♂️
ご自身で対応できる方は、
ぜひチャレンジしていただきたいと思います💪

一方で🌱
事業に集中したい
スタートダッシュを大切にしたい
という方は、
会社設立はぜひ👩‍💼✨ 専門家にお任せください

なお📢
弊所では会社設立を
🤝 フルサポート で行っております✨

登記についても📜
🤝 提携司法書士 が対応いたしますので、
どうぞご安心ください😊

🏢✨
会社を作ってビジネスを始めたい方は、
ぜひ
🌸 かわな行政書士事務所 をご利用ください🌸

それでは、また👋😊
次回もどうぞお楽しみに✨

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