🪪 活動類型資格と地位等類型資格の分類の仕組みについて 🌏📘

📅 この記事を書いている日は 2026年1月4日(日曜日)です✨

実質、この記事が新年一発目🎍の記事となります。

🎉 あけましておめでとうございます! 🎉
本年も かわな行政書士事務所 をどうぞよろしくお願いいたします🙇‍♀️✨

2026年はどのような一年になるのでしょうか🌈
……というよりも、素晴らしい一年にしなければなりませんね💪✨

さて、新年最初のテーマは
🪪 「活動類型資格」と「地位等類型資格」 についてです📚

我々のように日々在留資格業務を扱っている者であっても、
正直なところ🤔、これを体系的に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

極端な話し、
👉 知らなくても困らないかもしれません。
特に一般の方にとってはなおさらですね😊

そこで、まずは ざっくり いきます👇✨


🔹 活動類型資格とは?

🇯🇵 日本における外国人の「活動そのもの」 を類型化した在留資格です。

🔹 地位等類型資格とは?

👨‍👩‍👧‍👦 日本で活動するための根拠となる「身分または地位」 を類型化した在留資格です。


📌 このような違いがあります。

つまり、
これまで既に確認してきた内容ではあるのですが👀
🔍 「活動」を基準にしたのか
🔍 「活動の根拠となる身分・地位」を基準にしたのか
その視点の違いがポイントになります✨

📕 前者(活動類型資格)
➡️ 入管法 別表第1 に規定され、
下欄には
📝「本邦において行うことのできる活動
として整理されています。

📗 後者(地位等類型資格)
➡️ 入管法 別表第2 に規定され、
下欄には
📝「本邦において有する身分又は地位
として整理されています。


📚 多くの行政書士が
六法📖や専門書📘を毎日開いているかというと……
正直、そうでもないのが現状かもしれません😅

ですが✨
「別表第1とは何か」
「なぜこの資格なのか」
これを理屈で理解しておくことによって、

📢 突然説明を求められたとき
📢 制度的な話が出てきたとき

👉 スッと理解できるようになります🌟
これはとても大切なことだと思います😊

とはいえ……
👩‍❤️‍👨 奥様が外国人で、申請が必要な方にとっては
ここまでの話は関係ないかもしれませんね(笑)😆


それではあらためまして✨
🎍 本年もどうぞよろしくお願いいたします! 🎍


川名 裕志
🏢 かわな行政書士事務所


📖 参考文献

📘 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版


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