📅 **この記事を書いている日は
2025年12月29日(月曜日)**です✨
約半月ほどご無沙汰になってしまいました💦
年末、想像以上に忙しくなってしまい、
なかなか記事を書くことができませんでした…🙏
年末ということもあり、
少しゆっくりしながら☕
新年を気持ちよくスタートできるように
記事をため込みます(笑)✍️✨
📌 今日は「資格外活動罪」についてです
資格外活動罪とは、
👉 業務限定の就労可能資格を持っている外国籍の方が、
👉 資格外活動許可を取得せずに就労活動を行うこと
をいいます⚠️
💡 例えばこんなケース
🎓 留学生が
❌ 資格外活動許可を取らずに
🍶 居酒屋のホールでアルバイトをする
このような場合、
👉 資格外活動罪に該当します。
⚖️ 罰則はどうなるの?
資格外活動を行った場合、
🚔 刑事罰としての罰則を受ける可能性があります。
さらに、
❗ 「専ら」
❗ 「明らかに」
と認められる場合には、
👉 退去強制事由に該当することもあります😨
📝 少し細かい話ですが…
実は、
❌ 在留資格を持たずに入国し、働いている人
については、
👉 資格外活動罪には該当しません。
(※もちろん別の重大な違反にはなります⚠️)
🏢 弊所の実務から
弊所でも
📄 資格外活動許可申請は数多く取り扱っておりますが、
今一度、
🙏 ルールをしっかり守っていただきたい
と強く思います。
⏰ 週28時間は「厳守」です
特に
🕒 週28時間ルール
ここは本当に大切です。
実際にあったケースとして👇
👪 家族滞在の方で
💰 年収300万円以上
📈 本体の収入を大きく超えていたため、
👉 在留期間更新許可申請が不許可
となった事例がありました。
……
😅 そりゃそうですよね、という話ですが、
本当に気をつけてほしいところです。
💴 ハンドキャッシュもNGです
中には
🤫 **手渡し(ハンドキャッシュ)**で
報酬を渡しているケースもあるかもしれません。
❌ これも違法です。
👉 絶対にやめましょう。
🤔 なぜ家族滞在は28時間なのか?
「どうして家族滞在は
🕒 28時間までしか働けないの?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。
正直に言えば、
🤷♂️ 私自身、まったく疑問を感じないわけではありません。
📜 でも、いま大事なのは…
それでも、
👉 現行のルールが最優先です。
制度を変えるかどうかは、
🏛️ 立法府の問題になります。
🌏 今の時代だからこそ
最近は、
「外国籍」というだけで
🗣️ いろいろ言われる場面も増えています。
だからこそ、
👥 お互いに気をつけながら
🤝 ルールを守って行動していくこと
が大切ですね。
それでは、また👋✨
📖 参考文献
📚 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版
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