📅✨ この記事を書いている日は
**2025年12月14日(日曜日)**です 📖🌸
最近、体が痛くて💦
よくマッサージに行きます💆♂️✨
マッサージが終わるころ、
「😌 あと少し…」と思います。
でも、
🤔「本当に“あと少し”と思わない時ってあるのかな?」
なんて考えることもありますが…
⏰ 無情にもマッサージは終わっていきます😂
🫢 本当にこれ以上は不要!
というところまで、
一度でいいから受けてみたいものです✨
🔄 さあ、話はまったく変わって👇
📌 就労不能資格について見ていきましょう👀✨
🚫 就労不能資格とは、
👉 原則として「働いてはいけない」在留資格です⚠️
📋 就労不能資格は、次のとおりです👇
・🎎 文化活動
・✈️ 短期滞在
・🎓 留学
・🧑🏫 研修
・👨👩👧 家族滞在
・📝 一部の特定活動
📚 さらに、就労不能資格は
🔍 上陸許可基準が定められているもの
と
🔍 定められていないもの
に分かれます✂️✨
✅ 上陸許可基準が定められているもの
・🎓 留学
・🧑🏫 研修
・👨👩👧 家族滞在
❌ 上陸許可基準が定められていないもの
・🎎 文化活動
・✈️ 短期滞在
・📝 一部の特定活動
📌 このように分類されます✨
🚫💼 **「就労不能資格」**という言葉のとおり、
👉 就労はできません!
例えば👇
✈️ 短期滞在で入国して、
その期間中にアルバイトをすることは
🚨 認められていません 🚨
ただし☝️
📌 以前もお話ししましたが、
🎓 留学
👨👩👧 家族滞在
これらは
📝 資格外活動許可 を取得すれば、
⏱️ 週28時間まで
アルバイトをすることができます💡✨
⚠️⚠️
くれぐれも!
🚫 働けない在留資格で
❌ 働かないようにしてくださいね!
それでは、また😊🌸
📖✨ 参考文献
📘 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
🏢 日本加除出版
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