💍✨ 弊所へのご依頼⑥ 日本人の配偶者等 在留期間更新許可申請 ✨💍

📅 この記事を書いている日は 2025年12月13日(土曜日)です 📖✨

流石に年末‼️という感じで、なかなか時間を取ることができません💦
しかし…✊🔥
**この記事の更新は諦めない!**ということで、年末まで全力で争います💨💨


🏢 弊所で本当に多いご依頼のひとつ
それが
👉 「日本人の配偶者等」 の在留資格です🇯🇵❤️

この在留資格を一言で言うと、
💡 「結婚して日本に住むための在留資格」 です。


⚠️ ここ、よくある勘違いポイント!
「婚姻届を出したら、日本に住めるんですよね?」

👉 いいえ❌
婚姻届を出しただけでは、日本には住めません🙅‍♂️🙅‍♀️

📄 入管(出入国在留管理局)に申請し
許可を得て、はじめて日本での生活が可能になります✨


🤔 ご相談でよくあるご不安
「出会い方って、審査に影響しますか…?」

例えば…
🍻 飲み屋さんで知り合った
👫 たまたま知人の紹介
🌏 国際交流の場で出会った


💖 結論から言います!
👉 全然、問題ありません‼️

✨ 出会いは自由 ✨
人生も恋愛も、型にはまる必要はありません😊


❌ ただし、ダメなものはダメです。
🚫 虚偽(ウソ)
🚫 偽装結婚

これは言うまでもなく、言語道断です⚡


🔁 逆に言えば…
📌 真実を、正直に伝えていれば
出会い方だけで不許可になることは、ほとんどありません。

「どう出会ったか」より
💞 どう関係を築いてきたか
が大切なのです✨


😥
「でも…何を相談したらいいのかわからない」
そんな方も多くいらっしゃいます。


🌸 ご安心ください 🌸
ありのままを、素直にお話しください🗣️
きちんとお話ができれば、
👉 その申請は、きちんと“許可”になります


📈 言うなれば…
❤️ 愛情の深さ=許可率
と言ってもいいかもしれませんね☺️✨


🌍💑
外国籍の方とご結婚される方
ぜひ一度、
🏢 かわな行政書士事務所までお気軽にご相談ください✨


それでは、また!👋😊


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