🌟業務限定就労可能資格とは!🌟

📅 この記事を書いている日は 2025年11月29日(土曜日)です✨

11月もあと1日で終わりです🍁
いよいよ12月🎄
そして2025年もまもなく終わります✨

令和7年も区切りの年ですね。
令和になって「次の元号は何だろう?」なんて話をしていた時から、
あっという間に10年が過ぎましたね😌
「あと1ヶ月しかない」ではなく、
「まだ1ヶ月もある✨」と思って、いろいろ挑戦していきたいですね💪💛


🔍さて、本題です!

今日は 就労資格の中でも “業務限定就労可能資格” について見ていきます✈️🌏


🧭 業務限定就労可能資格とは?

まず、この分類に入る在留資格は以下のとおりです👇


🟦 一の表(就労資格)

💼 外交
💼 公用
🎓 教授
🎨 芸術
🙏 宗教
📰 報道


🟩 二の表(就労資格/上陸許可基準の適用あり)

💠 高度専門職
🏢 経営・管理
⚖️ 法律・会計業務
🏥 医療
🔬 研究
🏫 教育
🌐 技術・人文知識・国際業務
🏢 企業内転勤
🧓 介護
🎤 興行
🔧 技能
🛠️ 特定技能
🤝 技能実習


📌「二の表」は 上陸許可基準あり

つまり、就労内容・経歴・専門性などが細かく定められており、
この基準を満たさないと上陸(=働くために入国)できません。


🎯 業務限定とは?

文字どおり その在留資格で認められた業務だけ 行えるということです❗
それ以外の業務をすることはできません🙅‍♂️

例)

👩‍💼 技術・人文知識・国際業務(通訳・翻訳) → OK
👨‍🍳 調理師(技能)として働く → ❌(資格が違うため許可されない)


🛬 上陸許可基準の例

例えば——

🇮🇳 インド料理のコックさんが日本で働く場合

必要なのは👇

  • 在留資格:技能(インド料理)

  • 上陸許可基準:10年以上の経験

この10年を満たしているかが、
許可が出るかどうかの分岐点になります✨


🧑‍⚖️ 行政書士へ依頼するメリット

行政書士に依頼する最大のメリットは、
🎯 上陸許可基準を含め、要件を満たしているか事前に正確に確認できること。

最近の審査傾向では、
🕒 審査に最低でも 90日程度はかかることが多いです。

不許可の場合、
そこからさらに時間が必要となり、👇

  • 申請人は仕事ができない

  • 受入れ企業は人材が不足したまま

という状況になりやすいのです。

だからこそ、
一度で許可を得ることが本当に重要です✨


❗ よくある質問

先生に頼んだら審査が遅くなった気がする…?」

というお声をいただくことがありますが、
⏱️ 審査スピードは誰が申請しても変わりません。
早く出るときは、正直 “たまたま” です。

大事なのは、
📑 ムダのない書類・要件を満たした申請を最短で出すこと。

これを確実に行えるのが行政書士に依頼するメリットです😊✨


💬 まずはお気軽にご相談ください

かわな行政書士事務所では、
最短での申請・確実な許可取得をサポートいたします💼✨

それでは、また!✋😊


📖 参考文献

📚 出入国在留管理庁
「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

📚 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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