📅 この記事を書いている日は 2025年11月29日(土曜日)です✨
11月もあと1日で終わりです🍁
いよいよ12月🎄
そして2025年もまもなく終わります✨
令和7年も区切りの年ですね。
令和になって「次の元号は何だろう?」なんて話をしていた時から、
あっという間に10年が過ぎましたね😌
「あと1ヶ月しかない」ではなく、
「まだ1ヶ月もある✨」と思って、いろいろ挑戦していきたいですね💪💛
🔍さて、本題です!
今日は 就労資格の中でも “業務限定就労可能資格” について見ていきます✈️🌏
🧭 業務限定就労可能資格とは?
まず、この分類に入る在留資格は以下のとおりです👇
🟦 一の表(就労資格)
💼 外交
💼 公用
🎓 教授
🎨 芸術
🙏 宗教
📰 報道
🟩 二の表(就労資格/上陸許可基準の適用あり)
💠 高度専門職
🏢 経営・管理
⚖️ 法律・会計業務
🏥 医療
🔬 研究
🏫 教育
🌐 技術・人文知識・国際業務
🏢 企業内転勤
🧓 介護
🎤 興行
🔧 技能
🛠️ 特定技能
🤝 技能実習
📌「二の表」は 上陸許可基準あり
つまり、就労内容・経歴・専門性などが細かく定められており、
この基準を満たさないと上陸(=働くために入国)できません。
🎯 業務限定とは?
文字どおり その在留資格で認められた業務だけ 行えるということです❗
それ以外の業務をすることはできません🙅♂️
例)
👩💼 技術・人文知識・国際業務(通訳・翻訳) → OK
👨🍳 調理師(技能)として働く → ❌(資格が違うため許可されない)
🛬 上陸許可基準の例
例えば——
🇮🇳 インド料理のコックさんが日本で働く場合
必要なのは👇
-
在留資格:技能(インド料理)
-
上陸許可基準:10年以上の経験
この10年を満たしているかが、
許可が出るかどうかの分岐点になります✨

🧑⚖️ 行政書士へ依頼するメリット
行政書士に依頼する最大のメリットは、
🎯 上陸許可基準を含め、要件を満たしているか事前に正確に確認できること。
最近の審査傾向では、
🕒 審査に最低でも 90日程度はかかることが多いです。
不許可の場合、
そこからさらに時間が必要となり、👇
-
申請人は仕事ができない
-
受入れ企業は人材が不足したまま
という状況になりやすいのです。
だからこそ、
一度で許可を得ることが本当に重要です✨
❗ よくある質問
「先生に頼んだら審査が遅くなった気がする…?」
というお声をいただくことがありますが、
⏱️ 審査スピードは誰が申請しても変わりません。
早く出るときは、正直 “たまたま” です。
大事なのは、
📑 ムダのない書類・要件を満たした申請を最短で出すこと。
これを確実に行えるのが行政書士に依頼するメリットです😊✨
💬 まずはお気軽にご相談ください
かわな行政書士事務所では、
最短での申請・確実な許可取得をサポートいたします💼✨
それでは、また!✋😊
📖 参考文献
📚 出入国在留管理庁
「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
📚 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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