🎉具体的な「就労可能資格」とは!?🎉

📅 この記事を書いている日は 2025年11月24日(月曜日) です

11月もそろそろ終わりに近づいてきましたね🍁
11月が終われば、あっという間に1年が幕を閉じます🎆

今年もいろんなことがありました。
去年もいろんなことがありました。
きっと来年も、嬉しいことも、驚くことも、たくさん起こるはずです😊💛

それにしても…いまインフルエンザがとても流行っていますね🤧💦
どうか体調には気をつけてお過ごしください🍵✨


💼さて、本題です!

在留資格の中で 「就労可能資格」 に該当するものはこちら👇


🟦 入管法別表第一・上欄(就労可能)

🟩 一の表(就労資格💼)

  • 外交

  • 公用

  • 教授

  • 芸術

  • 宗教

  • 報道

🟧 二の表(就労資格・基準適用あり📘)

  • 高度専門職

  • 経営・管理

  • 法律・会計業務

  • 医療

  • 研究

  • 教育

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 企業内転勤

  • 介護

  • 興行

  • 技能

  • 特定技能

  • 技能実習

🟪 五の表

  • 特定活動


🟦 入管法別表第二・上欄(居住資格🏠)

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

    以上が「就労可能」な在留資格一覧です🙌✨

    そして…
    これ以外、たとえば 「留学」「家族滞在」 は、原則として就労できない資格になります🚫💼


    💬 弊所で扱ったことのある在留資格について

    正直申し上げて、全種類を扱ったことがあるわけではありません🙇‍♀️
    でも…
    「興行」など、まだ経験できていない分野も、ぜひ挑戦してみたいと思っています🔥✨

    在留資格ごとに必要なポイントは異なりますが、
    一番大事なのは その資格の要件に該当するかどうか=該当性の確認 です📑✨

    これはすべての在留資格に共通します。

    ですので、
    どの在留資格でも遠慮なくご相談くださいね😊💛

    あなたが希望する在留資格を一緒に探し、一緒に形にしていきましょう!
    全力で伴走いたします🏃‍♀️💨✨

    それでは、またお会いしましょう🌸☺️


    📖 参考文献

    📌 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

    📘 山脇 康嗣(2020)
    『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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