📅 この記事を書いている日は 2025年11月24日(月曜日) です ✨
11月もそろそろ終わりに近づいてきましたね🍁
11月が終われば、あっという間に1年が幕を閉じます🎆
今年もいろんなことがありました。
去年もいろんなことがありました。
きっと来年も、嬉しいことも、驚くことも、たくさん起こるはずです😊💛
それにしても…いまインフルエンザがとても流行っていますね🤧💦
どうか体調には気をつけてお過ごしください🍵✨
💼さて、本題です!
在留資格の中で 「就労可能資格」 に該当するものはこちら👇
🟦 入管法別表第一・上欄(就労可能)
🟩 一の表(就労資格💼)
-
外交
-
公用
-
教授
-
芸術
-
宗教
-
報道
🟧 二の表(就労資格・基準適用あり📘)
-
高度専門職
-
経営・管理
-
法律・会計業務
-
医療
-
研究
-
教育
-
技術・人文知識・国際業務
-
企業内転勤
-
介護
-
興行
-
技能
-
特定技能
-
技能実習
🟪 五の表
-
特定活動
🟦 入管法別表第二・上欄(居住資格🏠)
-
永住者
-
日本人の配偶者等
-
永住者の配偶者等
-
定住者
以上が「就労可能」な在留資格一覧です🙌✨
そして…
これ以外、たとえば 「留学」 や 「家族滞在」 は、原則として就労できない資格になります🚫💼
💬 弊所で扱ったことのある在留資格について
正直申し上げて、全種類を扱ったことがあるわけではありません🙇♀️
でも…
「興行」など、まだ経験できていない分野も、ぜひ挑戦してみたいと思っています🔥✨在留資格ごとに必要なポイントは異なりますが、
一番大事なのは その資格の要件に該当するかどうか=該当性の確認 です📑✨これはすべての在留資格に共通します。
ですので、
どの在留資格でも遠慮なくご相談くださいね😊💛あなたが希望する在留資格を一緒に探し、一緒に形にしていきましょう!
全力で伴走いたします🏃♀️💨✨それでは、またお会いしましょう🌸☺️
📖 参考文献
📌 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html📘 山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
📣 LINEで簡単相談できます!
📱 気軽に「友だち追加」してください👇
🔗 https://lin.ee/9jrPDizj
🏢 かわな行政書士事務所
🌐 https://kawana-gyosei.com/
🎥 YouTube:https://www.youtube.com/@kawanaFRE
📞 042-705-5138
📧 info@kawana-gyosei.com
