🌟 就労可能資格と就労不能資格!! 🌟

📅 この記事を書いている日は 2025年11月16日(木曜日)です✨

ブログの更新もずいぶん続いてきましたね😊
やっぱり人は、自分に合ったペースなら無理なく続けられるものです✍️🌿
それでは今日もいっしょに学んで参りましょう💪📘✨


🔵 就労可能資格とは?

💼= 収入を得て働いてよい在留資格のこと です。

🔴 就労不能資格とは?

🚫= 収入を得てはならない在留資格 のことです。

ただし……
👉 資格外活動許可(28時間以内/週) を取得すれば、
アルバイトなどの収入を得ることができます🕒💡


⚠️ ここが重要!

外国人の方が 働けない在留資格のまま就労すると不法就労 になります❗
そして……
👮‍♂️ 雇用主も罰せられる(不法就労助長罪) ので要注意です。

さらに不法就労は、
✈️➡ 退去強制事由 に該当する可能性もあります。
本当に気を付けたいポイントですね。


🔍 就労可能資格は2種類!

1️⃣ 業務限定就労可能資格(例:技人国・技能など)
2️⃣ 無制限就労可能資格(例:永住者・日本人の配偶者等)

働ける範囲がぜんぜん違うので、とても大切な区分です📘✨


📝 弊所で取り扱っております(資格外活動許可)

「就労不能資格の方が週28時間以内でアルバイトをするための申請」
これが 資格外活動許可申請 です🙆‍♀️✨

主に
👨‍👩‍👧 家族滞在(Dependent) の方からのご依頼が多いです。


🌈 日本でアルバイトをしたい方へ

まずは必ずご相談ください📞💬
無資格で働くのは絶対にダメです❗❗
トラブルになる前に、きちんとした手続きを行いましょう✨

それでは、また次の記事でお会いしましょう👋😊🌸


📖 参考文献

山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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