弊所へのご依頼③ 日本人の配偶者等 💍🇯🇵

📅 この記事を書いているのは 2025年11月13日(木曜日)です

今朝は本当に寒いです〜!🥶❄️
もう冬の気配ですね。
でも…ここ最近の気候のクセを考えると、1週間後には夏が来そうです🌞🌴(笑)


💑 今回のご依頼シリーズは「日本人の配偶者等」!

この在留資格は、その名のとおり
日本人と外国人の配偶者が日本で一緒に暮らすための在留資格です。

弊所では、このご依頼を 非常に多く いただきます🙇‍♀️✨

そして…
なんとこれまで 不許可になったことは一度もありません🎉
つまり、**許可率100%!!**💯👏


🔑 許可率100%の理由とは?

もちろん、在留資格の要件がしっかり揃っていることは大前提です📄✨
でも、実は一番大事なのはただひとつ。

💗 真実の愛があること。

逆に言えば…

🚫 偽装結婚でないこと。

ごくまれに、弊所にも「ん?」と違和感のあるご相談があります😅
もちろん、そのような申請は一切受け付けません。
ここは強くお伝えします💥


📌 ただし…夫婦仲の未来までは読めません(笑)

申請時に「夫婦として成立しているか」が審査されますが、
許可後の二人の関係までは誰も予想できませんよね😇💦

ですので、弊所では
📸 二人の写真
💬 メッセージアプリでのやり取り
✈️ 渡航歴の裏付け
など、入管が求めるかどうかに関係なく、
夫婦としての実態を示す資料をきちんとご提出いただいています。

これが高い許可率の大きな理由の一つです🌟


💌 結婚して在留資格が必要な方へ

これから結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」を申請したい方は、
ぜひ一度ご相談くださいね💁‍♀️✨
誠実に、丁寧に、安心できるサポートをお約束します。

お待ちしております💐☺️


📖 参考文献

山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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