🪪 在留資格の分類概念!🌏

📅 この記事を書いているのは 2025年11月12日(水曜日)です

今日は入管にて 永住申請を4件 行いました。💼
オンライン申請が始まり、入管に出向く頻度は少なくなりましたが、
そうはいっても、まだちょくちょく行くことになります。🚶‍♂️🏢

そもそも、永住申請はオンライン申請できません。💻❌
オンラインの業務は言うまでもなく必須ですが、
人間そのものは「オフライン」でしか生きられないんですよね。🌿


🇯🇵 外国人が日本で活動するための「在留資格」とは?

在留資格がなければ、外国人は日本で活動できません。🚫
では、どんな在留資格があるのか?

🧑‍💻 技術・人文知識・国際業務
🧑‍🍳 特定技能
👔 経営・管理(Business Manager)
など、さまざまに定められています。📚

そして、もうひとつ重要なものが…
📜 入管特例法に定められた「特別永住者」

これら2つを合わせて、「在留資格等」 と呼びます。

つまり、

外国人が日本で一定の活動を行いながら在留するための資格(法的地位)
ということになります。⚖️


💭 私たち日本人と在留資格を持つ方々

私は日本人として、日本で何の手続きもなく暮らしています。🏠
特別に「権限」を意識することもありません。

しかし、例えば――
👨‍👩‍👦 父の仕事の都合で来日し、
法のもとで自分の在留資格を主張しながら暮らす方もいます。

同じ人間であることに変わりはないのに、
立場が違うだけで感じる世界が全く変わるのです。🌍


💡 大切なのは「人として真っ当に生きる」こと

私たちは多くの外国籍の方々と仕事をしています。🤝
本当に大事なのは、何人であっても人として誠実に生きること。

「外国人」という言葉は、きっと一生なくならないかもしれません。
けれど、制度上だけで使われる日 が来てほしいものです。🌈


それでは、また!👋✨

📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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