🇯🇵 仮滞在とは!?ずっと日本にいられないの??😳

📅 この記事を書いているのは 2025年11月7日(金曜日)です

🌤️ 本日の栃木はすっきり秋晴れ!
朝の空気がひんやりしていて、心も引き締まります。
……逆に言うと、それ以外話すことがないのかもしれません😅

今日は 帰化許可申請の初回面談 に同行しています🚗💨
と言っても今日の私はほとんど運転手です。
良い仕事をして、帰りに 佐野ラーメン🍜と温泉♨️ を楽しみたいと思います。


🪪 仮滞在とは?

簡単に言うと、
👉 在留資格を持っていない外国人が、一時的に日本に滞在できるようにする許可 のことです。

たとえば、難民認定申請🕊️ をしている間は「仮滞在」が認められ、
この間は 合法的に日本にいられる ようになります。
つまり、退去強制手続き(=強制送還✈️)が一時停止されるのです。


⚖️ 法務大臣は必ず許可しなければならない?

はい。難民認定申請をした場合、
法務大臣は必ず仮滞在を許可しなければならない と定められています。
これを 「羈束行為(きそくこうい)」 と言います📘

行政庁に裁量の余地がなく、法律どおりに処理しなければならない行為のこと。
簡単に言えば、「好き嫌いで決めちゃダメ🙅‍♂️」ということです。


🚫 ただし、仮滞在が許可されないケースも!

以下のような場合は、仮滞在を許可する必要はありません⚠️

  • ⏰ 日本に入国してから 6か月以上経って 難民申請をしたとき

  • 🌍 迫害を受けるおそれのある国から直接日本に来ていない とき

  • 📜 退去強制令書がすでに発付されている とき

  • 🏃 逃亡のおそれがある とき

つまり、状況によっては「仮滞在は認められない」こともあります。


🙅‍♀️ 注意:申請できるのは本人ではありません!

仮滞在の許可は、
難民認定申請者本人が申請するものではなく、法務大臣が判断するもの です。

また、仮滞在はあくまで 一時的な在留を認めるだけ で、
日本に長期的に住む「在留資格」を正式に与えるわけではありません。


💭 私の考え

私は、難民認定申請の濫用(らんよう) には反対です。
本当に迫害を受けて苦しんでいる方々の申請を、
形だけの申請が“塞いでしまう”ことがあるからです。

新政権のもとで、外国人政策はこれまでより厳しくなる可能性があります。
けれども——
💪 ルールを守り、誠実に生活している方々には恐れる必要はありません。

多くの外国人の方々は優秀で、真面目に努力されています。
一部の身勝手な行動で、善良な方々まで誤解されるのは本当に悲しいことです。


🌈 正しい知識を持って、安心して日本での生活を続けていきましょう。

それでは、また!👋✨


📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版

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