📅 この記事を書いているのは 2025年11月3日(月曜日)です
こんにちは👋
行政書士の 川名 裕志 です🙇♂️
今日の相模原市南区は☀️雲一つない素晴らしい天気!
天気で気分が左右されるのはどうかと思いつつ、これだけの晴天だと何でもできそうな気がしますね😄
人間って、状況は変わらないのに少しのことで暗くなったりします☁️
でも実は、扉をひとつ開ければすぐに晴天☀️
自然も人も、雨🌧️があってこその晴れ。
そう思うと、連休最終日として最高のコンディションですね🎌
💡 さて、「在留特別許可」とは?
ズバリ一言で言うと――
本来在留資格を持たない外国人(非正規在留)に対し、法務大臣が特別に合法的な在留を認める唯一の許可です🪪
つまり、在留資格を持たずに日本で中長期滞在できる方法はこの制度だけ。
本来は退去強制の対象であることを忘れてはいけません⚠️
🕊️ 難民申請と「仮放免」について
難民申請をしている場合、「仮放免(かりほうめん)」が認められるケースがあります。
仮放免とは、
収容されている外国人に対し、健康上や人道上の理由から保証金を納めて一時的に自由の身になる制度💴
ただし‼️
それはあくまで「一時的に収容から解放されただけ」であって、不法在留の状態は変わらないのです。
制度上“収容されていない”だけという点を忘れてはいけません🚫
⚖️ ルールは敵ではなく、味方にもなる
ルールの話は少し重くなりがちですが、
適法に暮らせば、ルールはむしろ味方になります🌱
もし不合理なルールがあるなら、改正が必要。
けれども、改正されるまでは現行ルールに従う――
これは法治国家として当然の姿勢です🇯🇵
「このルールはおかしい!」と声を上げる外国籍の方も多いですが、
その場所に“在留する”という選択をしている以上、ルールの中で行動する責任があります。
私たちは、
共生し、法治国家の一員として共に切磋琢磨できる方々と仕事をし、暮らしていきたいと考えています🤝
それでは、また🌸
📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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