🌏 一在留一在留資格の原則 🇯🇵

📅 この記事を書いているのは 2025年10月21日(火曜日)です

こんにちは👋
行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️

明日の気温はなんと❄️12月並みだそうです!
そろそろコート🧥の出番ですね。

夏は長く、秋はほんの一瞬🍂。
そして気づけば冬⛄️。
日本の季節が少しずつ変わってきましたね。

地球温暖化🌍が人の活動の影響で進んでいるなら、
私たち一人ひとりの小さな行動が大切です🌱。


📘 一在留一在留資格とは?

入管法の基本中の基本🏛️、
それが 「一在留一在留資格の原則」 です。

つまり――
外国籍の方が日本に在留するには、
ひとつの在留資格だけを根拠に滞在する、というルールです。


💡 たとえば…

「技術・人文知識・国際業務」💻 と
「技能」🍳 の2つを同時に持つことはできません。

もし「技術・人文知識・国際業務」で在留している方が、
料理の技能で働きたい場合は、
「技能」へ変更申請 をして在留資格を切り替えます🔄。


👨‍👩‍👧‍👦 もう少し身近な例でいうと…

家族滞在👪の在留資格で日本にいる方が、
大学で学んだ経験を活かして企業で働きたい💼と思った場合、
「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。

変更が許可されると、
「家族滞在」は失われ、代わりに「技術・人文知識・国際業務」を得ます📄。


🚫 複数の在留資格は持てない!

繰り返しになりますが――
在留資格を複数持つことはあり得ません✖️

逆に、在留資格が0になると、
それは「不法在留🚨」に該当し、退去強制事由となります。


🧭 最後に

この原則は、実務上あまりトラブルになりません。
ですが、制度全体がこの基本に基づいて設計されています。

だからこそ、「一在留一在留資格の原則」を理解しておくことは、
行政書士としても、在留する外国人の方にとっても大切なことです✨


📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版


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