📅 この記事を書いているのは 2025年10月21日(火曜日)です
こんにちは👋
行政書士の 川名 裕志 です🙇♂️
明日の気温はなんと❄️12月並みだそうです!
そろそろコート🧥の出番ですね。
夏は長く、秋はほんの一瞬🍂。
そして気づけば冬⛄️。
日本の季節が少しずつ変わってきましたね。
地球温暖化🌍が人の活動の影響で進んでいるなら、
私たち一人ひとりの小さな行動が大切です🌱。
📘 一在留一在留資格とは?
入管法の基本中の基本🏛️、
それが 「一在留一在留資格の原則」 です。
つまり――
外国籍の方が日本に在留するには、
ひとつの在留資格だけを根拠に滞在する、というルールです。
💡 たとえば…
「技術・人文知識・国際業務」💻 と
「技能」🍳 の2つを同時に持つことはできません。
もし「技術・人文知識・国際業務」で在留している方が、
料理の技能で働きたい場合は、
「技能」へ変更申請 をして在留資格を切り替えます🔄。
👨👩👧👦 もう少し身近な例でいうと…
家族滞在👪の在留資格で日本にいる方が、
大学で学んだ経験を活かして企業で働きたい💼と思った場合、
「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。
変更が許可されると、
「家族滞在」は失われ、代わりに「技術・人文知識・国際業務」を得ます📄。
🚫 複数の在留資格は持てない!
繰り返しになりますが――
在留資格を複数持つことはあり得ません✖️。
逆に、在留資格が0になると、
それは「不法在留🚨」に該当し、退去強制事由となります。
🧭 最後に
この原則は、実務上あまりトラブルになりません。
ですが、制度全体がこの基本に基づいて設計されています。
だからこそ、「一在留一在留資格の原則」を理解しておくことは、
行政書士としても、在留する外国人の方にとっても大切なことです✨
📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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