💡 経営・管理の新基準が2025年10月16日により施行されます!

こんにちは👋
行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️

📢 報道にもありますが、2025年10月16日より在留資格「経営・管理」の許可基準が変わります。

詳細については報道をご覧いただければと思いますが、以下重要な要件を確認していきます✅

✅ 1. 1人以上の常勤職員を雇用することが必要 👥

具体的には…
日本人🇯🇵、永住者✅、日本人の配偶者等💍、永住者の配偶者等🏠、定住者✅ が対象。
⚠ 日本に在留しているその他の外国人は対象外。

✅ 2. 資本金の額が3,000万円以上 💰

✅ 3. 日本語能力について 🗣️

いくつか要件がありますが、ポイントはここ👇
✅ 代表者だけでなく、雇用者でもOK!
👉 つまり、代表者が日本語NGでも、従業員が基準を満たせばOK✨

✅ 4. 経歴(学歴・職歴)について 🎓💼

📌 博士
📌 修士
📌 専門職の学位
📌 3年以上の事業経験
いずれかが必要✍️

✅ 5. 申請時に提出する事業計画書の取扱い 📄

現時点で事業計画書を作成できる者は👇
🧠 中小企業診断士
🧾 公認会計士
💹 税理士

⚠ 申請自体はこれまで通り
👉 弁護士・行政書士以外は原則不可!

さらに重要なポイント👇

🔄 既に「経営・管理」を持っている方について

✅ 最初の3年間は完全に新基準に適合しなくてもOK!
👉 「将来的に適合する見込み」などを考慮して判断されます👌

ただし…
3年後については、
⚠ 従前の基準だけで許可を得るのは厳しくなる予想😥
でも「即全員不許可!」ではなさそう。

⚠ ここに書いていない「重要なこと」も他にあります!
👉 必ず専門家(行政書士など)に確認することをおすすめします👨‍⚖️📞

🇯🇵 日本経済との関係

日本の労働力低下を考えると、
外国の皆さんに**適材適所で活躍してもらうことが必要!**🌏

その中で「経営・管理」は日本経済を活性化するためにとても重要な在留資格💡

⚖️ ルールと運用

📏 ルールは定められている
🧬 でも運用は“生き物”のように変化する

一部の人のルール違反で、多くの人が迷惑を受けることはあってはならない🚫
「知らない」は基本的に通用しません❗

👉 みんなで「より良い在留」を心がけていくのが理想ですね😊

それでは、また!👋✨

📖 参考文献
山脇 康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版

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