こんにちは👋
行政書士の川名 裕志です🙇♂️
🍂10月になりましたが、まだまだ半袖短パンでいけそうですね。
私が子どもの頃は10月といえば長袖必須だったので、気候の変化を感じます。
⚖️ 行政手続きと「不利益な結果」
行政手続きの結果は、必ずしも望んだ通りになるとは限りません😢
「不許可」や「不利益な処分」を受けることもあります。
そのときに思いつくのが 訴訟で戦う という選択肢。
もちろん法的に争うことも可能ですが…
👉 入管手続きでは、それが必ずしも得策ではない場合も多いんです。
⏳💰 訴訟よりも現実的な方法?
訴訟は時間も費用もかかります。
その一方で、入管の審査は「裁量」が大きく働きます。
だからこそ、
📌 行政庁の裁量を申請人に有利に働かせる
📌 適切に書類や経緯を整える
この努力の方が、むしろ現実的で成果が出やすいことも多いのです。
🛂 よくあるご相談
私のところにも、
・在留資格の更新で「不許可」になった方
・資格変更で「31日の出国準備」になった方
から多くのご依頼があります。
適切に対応すれば、再度の申請で新しい在留資格を得られる可能性は十分あります🌟
🙋♂️ まとめ
訴訟を全否定しているわけではありません。
ただ、
🚫 「不許可をひっくり返す」ためだけに訴訟へ走るのはリスクが大きい。
✅ 行政手続きの中で最善策を練る方がハードルが低く、現実的な解決に繋がる。
まずは一人で悩まず、ぜひ相談してみてくださいね✨
📖 参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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