📝 「手続きの適正」について

こんにちは👋
行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️✨

だいぶ涼しくなってきました🍂 でも、まだ少し暑いですね🌞💦
暑さという「災害」の心配が減った分、これからは大雨🌧️や水害🌊に気を付けていかねばなりませんね⚠️


📝 今日のテーマ:「手続きの適正」について

在留申請では裁量権がとても広い⚖️
だからこそ、手続きが適正であることが強く求められます。

入管法第1条には「公正」という言葉があります📖
この「公正」を達成するためには、憲法31条に定められている適正手続が欠かせません💡


📑 理由書の役割とは?

申請のとき、理由書を提出することはよくあります✍️
ただし、理由書は申請によって必須ではありません。

でも…なぜ必要とされるのか❓
それは、通常の申請書だけでは全てを判断できないからです🤔

👉 「なぜこの申請をするのか?」
👉 「どんな背景があるのか?」

これを伝えることが大切なんです💬


🚀 さらにステップアップ

もし立証が必要になる場合に備え、あらかじめ反証の機会を与えてほしいと要請しておくことも有効です👊✨

入管の審査を特別に不透明にしたいわけではないと思いますが、行政庁だけに明瞭さを求めるのではなく…
📌 申請者側もしっかりと説明できる準備を整えることが必要ですね💪


それでは、またお会いしましょう😊👋


📖 参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』📚
日本加除出版

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