こんにちは👋
行政書士の川名 裕志です🙇♂️
本日もよろしくお願いいたします🌸
以前、入管法における審査では、担当審査官の 裁量権 が広いという話をしました📝
この裁量権を的確に行使するには…
📚 入管法
📜 日本国憲法
🌍 国際人権条約・国際規約
🏛️ 裁判所の判例
こうした多様な要素が欠かせません✨
単に「在留資格が欲しい」だけでは酷な話ですが、実は審査はこうした あらゆる構成要素 から成り立っているのです🔍
⚖️ 裁量権が広い=時に不利に働くこともあれば、逆に通常の行政手続きではあり得ないような結果を生むことも。
法律には当然ロジックがあります🧩
その理解と活用は専門家の仕事ですが、皆さんも一度「自分が法の下で生活している」という意識を持ってみるのも大切です👀
これは日本人・外国人を問わず、誰にも共通することです🤝
一見不公平に見えるルールにも、必ず背景があります。
忙しい日常の中でも、そんなことに少し目を向けてみてはいかがでしょうか🌱
それでは、また!👋✨
📖 参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版
📣 LINEでのご相談・ご案内も可能です!
📱 お気軽に「友だち追加」してください👇
🔗 https://lin.ee/9jrPDizj