こんにちは🌞
行政書士の川名 裕志です👨💼✍️
本日もよろしくお願いいたします🙏✨
就労系の入管の審査において、最近…というより昔からずっと言われている大事なことは「労働法」⚖️に関することです。
労働法と一口に言っても様々ありますが、特によく目にするのは「社会保険」🏥に関することです。
そうなんです‼️
これは、申請人というよりも、招聘機関(会社側)🏢の問題になります。
日本人経営者であればほぼ守っているケースが多いですが、外国人経営者の場合、このあたりが守られていないことが見受けられます😥
私共から「ちゃんと加入してください」と伝えることはできますが、まずは入社する前に、この条件をしっかり確認することが大切です🔍
これは、自分がもらう給料💰と同じくらい大事な点です。
知らなかったは理由になりません🚫
確かに異国の地🌍に来て、いきなり社会保険の話をされてもよくわからないかもしれません🤔
しかし、それでも「知らなかった」は理由になりません⚠️
また、「加入すると手取りが少なくなるから加入しない」という方も時々いらっしゃいます😓
それは、絶対にあってはならないことです✋❌
その他、労働時間⏰や休日⛱️など労働法には規定がたくさんあります📚
共々に法令順守を心掛けていければと思います🤝✨
それでは、また👋😊
📚 参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版
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