こんにちは🌞
行政書士の川名 裕志です👨💼✍️
かなり時間が過ぎてしまいましたが⌛、引き続き📚参考書に基づいて進めていきたいと思います💪
在留申請と裁量権のお話✈️🌍
前回の記事では、在留申請については法務大臣の裁量権が広いという話をしました🗣️
在留申請の中には、ガイドラインだけで判断するのが難しいものもあります🤔(例:定住者🏠、特定活動🎓など)。
こうした場合、法務大臣等に広範な裁量権が与えられ、審査が行われています📑⚖️。
でも「何でもあり」ではない!🚫
だからといって、すべてを裁量に任せていいのか?という問題もあります😮💨
そこで登場するのが「実体的判断過程統制審査」👀。
これはつまり…
👉 行政の裁量的な決定に対して、結果そのものではなく “判断に至る道筋” を裁判所がチェックする審査ということです🔍⚖️。
大事なのは「許可」✨
どんなに手続きが公平に進んでも、申請人にとっては「許可✅」という結果が出なければ意味がありません🙅♂️。
審査官の方々は日々ギリギリの判断をしており、その努力には頭が下がります🙇♂️。
行政書士の役割📝
こうした場面で大事になるのは、許可に近づけるための情報を的確に出すこと📂。
それを担えるのが行政書士です💼✨。
もちろん費用は発生します💸。
でも「何を提出すべきか」を的確に判断できるのは我々の強み👍。
最後に🎯
私たちは魔法使い🧙♂️ではありません。
❌ 不許可の案件を魔法で許可に変えることはできない。
⭕ 許可になるべき案件をきちんと許可にする。
⭕ 微妙な案件を丁寧に審査官に伝えて許可にする。
これが我々の仕事です💪🔥。
それでは、また👋😊
参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。
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