こんにちは。
👔行政書士の川名 裕志です。
今日はとある判例について考えたいと思います🧠📚
この判決は、行政の処分に対する大きな判断基準となる判例です⚖️✨
判例は、一度処分基準を公に定めた場合、基準に適合しない処分がされればそれ自体が訴訟対象となり得ると判断したもので、行政庁は処分基準に対して法的拘束力が生じると判示しました📌📜
その他訴えの利益がどこまで認められるか等も含め重要な判例となりましたが、大事なことはこの判例が入管法にどこまで該当するのかといったところになります👀🗂️
該当性を考える前に、前提として当該判例は行政手続法12条1項に基づいた判例であります📘📖
📝 行政手続法12条1項
行政庁は、申請が法令に適合する場合には、これを拒むことができない。
このように規定されております📄🖊️
実は入管法はこの規定に該当しません❌✈️
その根拠は以下のとおりです👇
🧾 行政手続法3条1項3号:
出入国管理及び難民認定法その他の法令に基づく外国人の出入国、在留、難民の認定に関する処分については、行政手続法を適用しない。
このように入管法は行政手続法12条1項を否定しております🚫📕
その理由としては、入国管理は国の主権的判断(高度な裁量)が強く働く分野であり、一般の行政手続とは分けて扱われるべきという政策的配慮があるためです🇯🇵🎌
とはいえ、最高裁平成27年3月3日の判例を入管法に**全く適用しないことは問題ないでしょうか?**🤔💭
当該判例において、一度処分基準を公に定めたら、基準に適合しなければならないと判示されております🧭📏
この規定に該当しないとすれば、入管法は一度定めた基準に適合しなくても良いとなってしまいます🌀
確かに入管法は行政手続法3条1項3号によって除外されていますが、
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」といったものが別に定められており、これはある意味では処分基準に該当するものといえ、最高裁平成27年3月3日の判決が入管法にも及ぶとしても違和感はありません🗃️👓
その上で、別の判例(👨⚖️大阪高裁令和2年10月29日)においては、入管法は行政手続法12条1項が適用されず、平成27年3月3日の判例は適用されないと判示したものもあります📚🛑
結論を急ぐわけではありませんが、裁量権が広範であることについては仕方がないことだとしても、その基準が曖昧になることは外国人さんにとって不利益であると言わざるをえません🌐💦
難しいテーマではありますが、日々客観的に当たり前に規定されているものについて考えることは大事だと思います🧩💬
それでは、また!👋😄
参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。
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