こんにちは!🌞
かわな行政書士事務所の川名 裕志です✒️
6月に入りましたが、暑いといえば暑いですし、去年よりはましかなといえばそうですし。🌡️🍃
いずれにしても、体調に留意しなければならない日々ですね🤒💦
今日の記事はマクリーン事件について書いてみたいと思います📝
マクリーン事件の概要を下記に記します📚
📌 事件名: マクリーン事件(最高裁判決 昭和53年10月4日)
📖 概要:
カナダ国籍のマクリーン氏が、日本での在留期間更新を申請したところ、不許可となりました🙅♂️
理由は、日本政府が「政治的活動(デモ参加など)」を理由に、在留期間の更新を拒否したためです🚫🪧
これに対して、マクリーン氏は「表現の自由・平等権の侵害だ」と主張して争いました⚖️
💬 争点:
外国人にも憲法上の人権(表現の自由など)がどこまで保障されるか🤔
👨⚖️ 最高裁の判断:
外国人にも一定の人権は保障されるが、在留の可否は「国家の裁量(出入国管理の主権)」に委ねられる👮♂️🇯🇵
今回はその裁量の範囲内であり、違憲ではないと判断されました📝✅
争点は確かに表現の自由の保障ですが、日本に在留している外国人の皆様にとっては、ある行為によって在留が認められないということは困った話です😟
判例は記載しているとおり、人権の保障は認めた上で、在留の可否については、時の法務大臣(出入国在留管理局)の裁量の範囲と判事しました👨⚖️📄
更に前提として、日本国憲法上外国人は日本に入国する自由を保障されているものではなく、例えば在留期間の更新を要求しうる権利を保障されているものではないとのことです🚧
すなわち、在留期間更新許可申請を行うこと自体は可能であっても、それが諸般の事情を鑑み当然認められるわけではないということです📂
どうしても、更新等は当たり前の権利だと感じてしまいますが、このような前提があることを忘れてはなりません⚠️
しかし、その上で個別審査において裁量権が無限に認められるわけではなく、諸法律に従い厳格に審査をしていただく必要があり、それこそ外国人の皆様の権利を保障するといえるのではないでしょうか🔍📑
そういう意味では、外国人の皆さんも人権の保障とか難しいことだけでなく、納税など基本的なルールは守るようにしましょう!💴📜✨
それでは、また!
参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。
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