羈束行為と裁量行為

こんにちは😄
行政書士の川名 裕志です✒️

今日はタイトルにある「羈束行為(きそくこうい)」と「裁量行為(さいりょうこうい)」について学びたいと思います📘

とはいえ…こんな言葉、普段の生活ではあまり使いませんよね😅

🔵 羈束行為とは?
→ 法律で定められた要件に従って処理される行為(行政に裁量なし)⚙️📄

🔴 裁量行為とは?
→ 行政庁が判断の余地をもって処理できる行為(行政に裁量あり)🤔📘

📌 たとえば、**入管法(出入国管理法)**は後者の「裁量行為」に該当します。

つまり…👤💬
担当審査官の判断がとても大きいということ!

でももちろん、すべてがその人の自由判断というわけではありません🙅‍♂️

✅ 最低限のルールはちゃんと定められています。

⚖️ 一方で、刑法のように「羈束的」でなければならない法律もあります。

例えば…
「ある人の見解で罪になる/ならない」が変わってしまったら大問題ですよね😨

👮‍♀️ しかし入管法では、
審査される外国人の状況がそれぞれ異なるため、
担当審査官に対して裁量権が広く認められているんです。

💡 一律な基準を押し付けると、
かえって外国人の方々の不利益になる可能性もあるからです😔

📄 ちなみに入管法の中にも、
「在留資格認定証明書交付処分」などのように
羈束的な規定が存在するものもあります。

🔁 繰り返しになりますが、
裁量権が広くなりすぎると
📉 不平等が生じる恐れがあるため、
法の解釈に大きな差が出てはいけません。

「難しい話だなぁ…🤯」と思うかもしれませんが、
それぞれバックボーンが違う申請人にとって、
羈束的すぎる制度は時に危険なのです。

それでは、また👋🌈

山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。

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