こんにちは😊
行政書士の川名 裕志です📄🖋️
今日は前回の続きで、入管法 §1についてです📘
入管法§1は外国人の出入国の管理について定めておりますが、この管理は「公正」である必要があります⚖️
当然ではありますが、外国人の人権を考慮することない管理は認められません🚫
また、この公正を求めていく中に、本当の外国人さんとの共生というものが実現するのではないでしょうか🌏🤝
更に、公正な管理には二つに分けることができます➗
すなわち、入管法に基づいた「狭義の管理」と在留外国人さんが日本において安定した生活を営むサポートをすること等に基づいた「広義の在留管理」に分類することができます🏘️📑
公正を語る上では、法と現実の双方から考える必要があります🧠⚖️
これは、何も在留外国人に限った話ではなく、現実が法律の規定から乖離しているから法律を遵守する必要がないというのは間違っており、その法律が適切に機能していないのであれば、法改正を実施して時代に法律の規定が適合するよう調整しなければなりません🔧📜
公正は誰もが期待しますが、自身にとって優位な不公正は素通りしがちです😶🌫️
よりより社会形成のため、公正という意味を日々意識していきたいと思います🌱🌟
それでは、また!👋💬
参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。
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