入管法§1は何を管理するの??

こんにちは。
行政書士の川名 裕志です😊

今日は前回の続きで、入管法について書いていきたいと思います📘

入管法§1は一体何の管理を目的としているのか。

外国人の管理ではありません。

外国人の出入国の管理を定めている法律なのです🛂✈️

つまり、受け入れ先の企業や学校、登録支援機関等、すべての外国人の出入国に携わる機関が該当します。もちろん、行政書士も🖋️

公正な出入国在留管理秩序を実現・維持する上で、外国人であるか、日本人であるかを問わず、また個人か法人といった区別もなく、外国人の出入国・在留に関わる者に対して該当します⚖️🌏

このような法律を改めて読むと、身が引き締まる思いです!!💼✨

それでは、また!👋

参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。

📣 LINEでのご相談・ご案内も可能です!
📱 お気軽に「友だち追加」してください👇
🔗 https://lin.ee/9jrPDizj