入管法②~虚偽の禁止と手続きの適正~

お世話になります。
神奈川県相模原市の申請取次行政書士 かわな行政書士事務所の川名 裕志です。

本日もよろしくお願い致します。

さて、前回は入管法とは何かということ等、ある意味序章的なところをお話をしました。
今回も序章的な域は抜け出せないと思いますが、よろしければお付き合いください。

突然ですが、万物というものはある一定のところで共通していると私は思います。

言葉や文化が違っても、人間らしい側面というものはどの国、人種にも共通するものがあります。

例えば、食事であれば食べるものは違えど、家庭の中はそれ程変わらなかったりするものです。

行政書士の仕事でいえば、「虚偽」の申請をしないということは、あらゆる許認可の中でも共通して一致していることではないでしょうか。

そんなことは当たり前だという感じですが、嘘を付かないということは、この現代を生きる上で本当に難しい問題といえます。

またややこしいのが、よく見せるということは大事で、これは決して嘘を付いているわけではありません。なんでもかんでもそのままを見せることだけが全てではないですよね。

だけれど嘘はいけないのです。この境目は本当に難しいのです。

例えば「なんて車乗ってる?」と聞かれ「キャデラック」と答えたとします。

しかし、その車は普通の乗用車で、その乗用車に付けた名前がキャデラックだった場合、これは嘘を付いているのでしょうか。

その車を所有して、名前を付けることはもちろん自由です。名前がキャデラックなんですから、キャデラックに乗ってるというのは嘘ではありません。

言うまでもありませんが、これは社会通念上妥当でないと判断されます(笑)

いずれにしても、虚偽はいけないということがまず大切な点です。

そして、もう一つ許認可等の申請で大事なことがあります。

それは、「手続きの適正です」

これは、憲法に定められております。

念のため、確認しておきましょう。

第三十一条 

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

少し休憩しましょー🍪🍪🍪

入管法1条に公正な管理図るためという文言がありますが、なぜこれを実行しなければならないかといえば、それは憲法が要求しているからです。

※前回の記事はこちら

適正な手続きといってもいろんな側面がありますが、一つ言えることは、申請人に不利な事由があった場合に、立証する機会を与えなければなりません。そして、これは自分でしなければなりません。国等の機関は何もしてくれません。

慣れない分野にて自分で立証しろと言われも、なかなか難しいものです。そして、これは在留資格認定証明書交付申請においても同じです。要するに、申請において何か引っ掛かる箇所があった場合、それを理由書や経緯書という形式で立証する必要があります。

まさに、このような時に皆様の代わりに調整役を担うのが行政書士だと私は思います。
書類はもちろん、時には窓口でのやり取りも含め、申請人の代わりに立証していくことが使命なのではないでしょうか。

また、大事なのはある意味不許可の時といえます。最善を尽くした結果不許可となった場合、状況によっては司法にて正邪を判断するということもあるかもしれませんが、その費用や時間を考えると行政手続きで再度申請をする方が価値的です。また、申請で不許可であっても、裁判で確定した時に生ずる既判力はないため、再申請して結果が変わることは十分に考えられます。

なお、既判力とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力のことをいいます。

もっとも、全ての結果に対して100%結果が覆るわけではありませんが、一度行政書士に相談されることをお勧め致します。

弊所においては初回の相談料は無料にて承りますので、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

それでは、また次回お会いしましょう。

入管法の実務 山脇 康 新日本法規

入管法について①~外国人を呼びたいけど申請は難しいの?~