入管法について①~外国人を呼びたいけど申請は難しいの?~

お世話になります。神奈川県相模原市の申請取次行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。

本日もよろしくお願い致します。

どんな仕事も一緒ですが、覚えることというのは無限大にあります。
能力の問題かもしれませんが、ピンポイントで使いたい能力は、ロジックとして理解していないと引き出せないことが私は非常に多いです。

ということで、今回から私の勉強日記として参考書を使用しながら、記事を更新させていただければと思います。

記事の内容は入管法についての内容になります。

記事を更新する以上、読んでいただいた方には、何かしらのメリットがあるものにしていけるよう努めて参ります。

参考書は文末にリンクを貼らせていただきます。

さて、もう少しで行政書士試験になりますが、受験生の皆さん、若しくは大学1年生の皆様は「マクリーン事件」といえば、そんなの知ってるよという感じだと思います。本日はその辺りのことに触れていきます。

判例は以下で確認できますので、どうか受験生の皆さんは復習がてら目を通されてはどうでしょうか。

マクリーン事件

この話をするのであれば、まず入管法について触れなければなりません。

入管法とは、正式には出入国管理及び難民認定法と呼ばれるものになります。
平たく言えば、外国人が日本に入国するための手続き等について定めたものになります。
大抵の場合、その法律の1条に目的が書かれております。

(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

日本に在留する外国人の方々の根拠法になります。すなわち、この規定にそぐわない方は基本的には日本に入国することができないということです。

それでは、話をマクリーンさんに戻します。

正直判例の研究を始めてしまうとそれだけで膨大な時間を要してしまいますので、ここではかなりの割愛をさせていただきます。

この判例は結論的に法務大臣の裁量権はかなり大きいものであると判示されました。

簡単に言うと、「許可することができる」という文言の場合、許可しないこともできます。すなわち、裁量権が大きいのです。裁量権とは決定する権限、決定しない権限とでも言いましょうか。

逆に、「許可しなければならない」というのは、許可しないことは許されませんので、裁量権は狭いといえます。

ですので、言葉は悪くなりますが、時の法務大臣の気分一つ(そんなこともないと思いますが)ということも言えてしまうのです。

 

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しかし、その後ある判例によってこの解釈が変わってきます。

それが、営業停止処分取消請求事件です。

これも前提から述べだすと、かなりの分量になりますので、本当に簡潔に一言で申し上げると、「何らかの裁量基準がある場合には、それに拘束される」ということです。

入管法には黙示的なものを含め、様々な裁量基準があります。要するに、法務大臣はこの裁量基準に拘束されるということです。

マクリーン事件での判決は法務大臣の裁量権は大きく解釈されていたことを考えると、ある種この判例で法務大臣の裁量権は縮減されたといえます。

ですので、要件をしっかりと満たせば、日本に入国することができるいうことです。

ただし、そうは言ってもこの入管法に関する許認可は内容的・事情的にも裁量権の幅を大きく持たせざるを得ないといえます。なぜなら、一人一人状況は大きく異なるからです。換言すると、凄く機械的な許認可ではなく人間的な許認可ともいえます。

もう少し噛み砕きましょう。

入国管理局が要求している書類を提出すれば、基本的は在留資格を得ることができます。なぜなら、それが法務大臣及び入管が示している裁量基準をクリアすることになるからです。この裁量基準に従わなければならないのはこれまで述べてきた通りです。
しかしながら、日本に在留したい外国人のそれまでの人生が各々異なります。
法務大臣や入管の使命は、ある種日本に不利益をもたらす人を入国させないという側面もあります。ですので、どういう事情なのかを詳しく知りたいのです。これが法務大臣及び入管の裁量権ということになります。そういう事情があるのならOKですよと認められる必要があります。

この認めて貰う作業をするのが我々行政書士になります。
文章というものは、必ずしも理路整然なだけで足りるものではありません。相手の感情に訴えかけることも時には必要になります。ここが、その他の許認可とは少し異なるところではないでしょうか。

行政書士に依頼をすれば費用は発生します。
しかしながら、日本に来たい、呼びたいという可能性を限界まで上げていくとすれば、申請を専門で行っている行政書士に依頼をしてみるのはいかがでしょうか。

弊所においては初回の相談料は無料にて承りますので、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

それでは、また次回お会いしましょう。

入管法の実務 山脇 康 新日本法規

 

裁判所 - Courts in Japan

 

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