建設業許可申請(7)~欠格要件に該当しないこと 編~

お世話になっております。

神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。

本日もよろしくお願い致します。

以前の内容を確認したい場合はこちらからどうぞ→建設業許可申請シリーズ

それでは、おさらいで以下の要件を確認しましょう。

経営業務の管理責任者
専任技術者
財産的基礎
請負契約において誠実性を有していること
欠格要件に該当しないこと

本日は欠格要件に該当しないことについてお話しします。

誰が欠格要件に該当してはならないのかというと、許可を受けようとする者です。許可を受けようとする者とは、法人については役員全員、議決権の100分の5以上を有する株主、個人事業主については、本人や支配人をが該当します。

では、具体的に欠格要件とは何か、以下に記載します。

その前にエステートくのInstagramをどうぞ(^^♪

欠    格    要    件
◆許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
◆成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
◆不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
◆許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
◆建築工事を適切に施工施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大きいとき
◆請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
◆禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
◆建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定に等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◆暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
◆暴力団員がその事業活動を支配する者

以上の内容になります。

基本的に欠格要件に該当することはないと思いますが、申請をする際にもしや??という思い当たりがある場合、行政書士にご相談いただければと思います。

それでは、本日もありがとうございました。