お世話になります。
神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。本日も宜しくお願い致します。
建設業のお話も今回で6回目ということになりました。
以前の内容を確認したい場合はこちらからどうぞ→建設業許可申請シリーズ
それでは、おさらいで以下の要件を確認しましょう。
経営業務の管理責任者
専任技術者
財産的基礎
請負契約において誠実性を有していること
欠格要件に該当しないこと
前回までに、財産的基礎の要件まで確認致しました。今回は、請負契約において誠実性を有していることについて確認していきます。
まず、誰が誠実性を有していなければならないのか。
これは、申請許可者となります。申請許可者とは、すなわち、法人であれば当該法人、役員や支配人、営業所の代表者であり、個人事業主であれば、事業主本人や、登記された支配人や営業所の代表者となります。
では、誠実性とは何かといえば、請負契約の締結やその履行に関して法律違反や不誠実な行為がないことで、具体的には、詐欺、脅迫、横領がないこと、工事内容や工期について契約違反がないかどうかということが挙げられます。
条文を確認してみたいと思います。
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条文の前にエステートくんの初動画をお楽しみください(^^♪
建設業法 第七条(許可の基準)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
はっきり言って当たり前と感じる方も多いかもしれません。しかしながら、意外とこういう宣言というか決意というのは大事だったりします。
いろんな考えの方がいらっしゃるとは思いますが、国から許可を得た上で仕事を受注するということは、そういった責任は必然的なことではないでしょうか。
本日は少し短い内容となりましたが、以上で終わりたいと思います。
次回は欠格要件についてお話し致します。
本日もお読みくださりありがとうございました。
参考文献