お世話になります。
神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。本日も宜しくお願い致します。
建設業のお話も今回で5回目ということになりました。まずは許可を取る上での5つの要件を確認したいと思います。
その前に、以前の内容を確認したい場合はこちらからどうぞ→建設業許可申請シリーズ
それでは、おさらいで以下の要件を確認しましょう。
経営業務の管理責任者
専任技術者
財産的基礎
請負契約において誠実性を有していること
欠格要件に該当しないこと
本日はこのうち、財産的基礎の要件についてお話をしたいと思います。
財産的基礎要件は、まさに字の如く、建設業の経営を持続して行なっていけるかどうかの見極めになります。本日も一般で新規であることを想定して確認していきます。※注1.特定の場合
① 自己資本が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③※注2.更新時の場合
新規においては、①と②が該当します。順番に見ていきましょう。
① 自己資本が500万円以上あること
これについては、法人と個人事業主では確認の仕方が異なります。
まず、法人においては、貸借対照表の純資産の部の純資産合計が500万以上あることが、自己資本500万以上あるとみなされます。
次に、個人事業者については、計算式を書いた方が早いので、以下に表示します。
自己資本=(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+負債の部の利益留保性の引当金+準備金
この計算により、500万以上あるかどうかとなります。
② 500万円以上の資金調達能力があること
1番わかりやすくベターなものは、取引金融機関発行の残高証明書において500万以上あることです。また、この証明書の有効期限は大抵の場合1ヶ月程度です。
財産的基礎については、比較的確認しやすいものではありますが、ご不明点については行政書士にお問い合わせください。
それでは、本日もありがとうございました。
※1.欠損額が資本金額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金額が2,000万円以上であること
自己資本額が4,000万円以上であること
※2.直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在、建設業許可を有していること