お世話になります。
神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。本日も宜しくお願い致します。
今日は4回目ということで、建設業を取得するにあたり、5つの要件を確認とそのうちの一つをお話ししようと思います。
以前の内容を確認したい場合はこちらからどうぞ→建設業許可申請シリーズ
まず取得するにあたって以下の要件を満たさなければなりません。斜線が引かれているものは、既に解説が完了しているものです。
経営業務の管理責任者
専任技術者
財産的要件
請負契約において誠実性を有していること
欠格要件に該当しないこと
本日はこのうち、専任技術者についてお話をしたいと思います。
専任技術者とは、建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことをいいます。すなわち、取得したい建設業の許可を取得するにあたっては、この専任技術者を置かなければなりません。
そして、許可申請の際には、専任技術者の証明をしなければなりません。具体的には以下の証明になります。
①その取得したい工種の資格を持っていること
②大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験がある者
③学歴・資格の有無を問わず、10年の職務経験があること
④大臣の認定がある者
なお、今回は特定建設業許可については、割愛をさせていただきます※1
専任技術者を証明する上で一番早いのは、その取得したい工種の資格を持っていることなのは間違いありません。しかしながら、10年の職務経験を証明して専任技術者となられる方も多いのではないでしょうか。この10年の証明をするのは、簡単な場合もありますが、なかなか手間の掛かる場合もあります。
この証明をする書類は、各都道府県によっても異なりますが、多くの場合、工事に関する契約書、注文書、請求書等になります。
10年の証明をするにあたって、例えば、2年間知り合いの会社で実務を経験した後、個人事業主として独立し6年間実務を経験をし、その後法人として起業し、2年経過した場合を想定すると、8年間の証明はそれ程難しくありません。問題は、以前勤めていた会社の書類を揃えることが意外と苦労することが考えられます。
仮に以前の会社との関係が良好であったとしても、上記の事例で言えば、8年も前の話になりますので、書類が確実に残っているとは限りません。とはいえ、仮に以前の会社に書類がなくても、諦めるのはまだ早い場合もあるので、その際は、行政書士にご相談いただければと思います。
専任技術者の証明については、各論的にお話ししたいこともあるので、それは、またの機会にしたいと思います。
それでは、お読みいただきありがとうございました。
参考文献
行政書士 服部 真和(2010) .『建設業許可申請と経営事項審査 手続きマニュアル』.三修社
※一般建設業許可の要件のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導的な実務経験を有する者
国交大臣が定めた試験及び定めた免許を受けた者に該当する等の場合
国交大臣が同等以上の能力を有していると認定した者