お世話になります。
神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。本日も宜しくお願い致します。
今日は3回目ということで、建設業を取得するにあたり、5つの要件を確認とそのうちの一つをお話ししようと思います。
以前の内容を確認したい場合はこちらからどうぞ→建設業許可申請シリーズ
まず取得するにあたって以下の要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的要件
- 請負契約において誠実性を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
この5つの要件を満たさなければ、建設業の許可を取得することができません。
今日はこのうち、経営業務の管理責任者についてお話をしたいと思います。
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位の人のことを言い、すなわち、法人であれば常勤の役員、個人事業主であればその事業主本人または支配人等になります。
そして、いま申し上げた条件に加えて、経営業務の管理責任者には一定の経験を有する必要があります。これには4つあります。
①許可を受けようとしている業種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること。
このパターンが比較的に多くなってくると思います。これは合算でもよいので、例えば、個人事業主として3年経営し、その後法人成りして2年の経験を有すれば、経営業務の管理責任者としての経験があるとみなされます。
②許可を受ける業種以外の建設業に関する7年以上の法人役員の経験または個人事業主の経験があること
このパターンも多いのではないでしょうか。この場合、その受けたい業種の経験を問わないので、選択肢の幅が広がりますね。例えば、とび・土工・コンクリート工事業の経験がなくても、他の建設業の役員として7年以上の経験を有していれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可を受けることができるということです。
③許可を受けようとする建設工事に関し、7年以上経営業務を補佐し他経験のある者
これは、許可を受けようとする業種の建設工事において、7年以上営業本部長等を務めていた等の経験があるかどうかとなります。
④経営業務の執行について、執行役員などとして許可を受けようとする建設工事に関し、5年以上総合的に管理した経験のある者
なお、この執行役員等とは、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた者となります。
建設業の許可を取得する上で、ご自身の経験がどれにあてはまるのかということろを確認し、行政書士に依頼する際には、その辺りを明確にしていただけると、申請のスピードが非常にスピーディーとなります。
それでは、本日は以上になります。
お読みいただきありがとうございました。
参考文献
行政書士 服部 真和(2010) .『建設業許可申請と経営事項審査 手続きマニュアル』.三修社