お世話になっております。神奈川県相模原市の行政書士、かわな行政書士事務所の川名です。
暫く時間が空いてしまいましたが、建設業許可申請のパート2に参ります。パート1については、こちらをご覧ください→ 『建設業の許可』について(1)
今回は建設業の許可を受ける上で免許権者が誰なのか?すなわち、許可を下すのは誰なのか?ということと、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得すべきなのかというところについてお話しを致します。
まず免許権者についてですが、これは大臣免許と知事免許のどちらかになります。大臣とは国土交通大臣であり、知事とは各都道府県知事のことです。
大臣免許としなければならない場合は、営業所が2箇所の都道府県に所在する場合、例えば大阪府と山梨県に営業所がある場合です。
反対に知事免許は、その1つの都道府県のみに営業所がある場合であり、仮に複数あったとしても、同一都道府県内であれば知事免許となります。
以上が免許権者についてのお話しでした。
次に一般建設業許可か特定建設業許可のどちらを選択するかについては、元請として請け負った工事を下請けに出す場合の工事代金が、4,000万円以上(建築一式工事については、6,000万円以上)の場合は、特定建設業許可を取得しなければなりません。
ですので、どんなに大きな工事を受注したとしても、自社で施工するのであれば、一般で良いということになります。
そして、特定を選択した場合は、専任技術者の要件や財産的基礎の要件、そして、届出の義務などが一般よりも厳しく設定されています。
建設業を新規で取得する場合、多くの方が一般となると思いますが、会社が成長し、下請けに出さなければ業務を遂行できないような嬉しい悲鳴が聞こ始めて来た時は、しっかりと検討する必要があります。
それでは、続きにつきましては、また次回お話し致します。
お読みいただき、ありがとうございました♪