『建設業の許可』について(1)~許可が必要な場合編~

お世話になります。神奈川県相模原市、かわな行政書士事務所の川名です。

本日は、建設業の許可申請についてお話しします。全てお話しすると、なかなかの分量になってくるので、数回に分けることにします。

まず、建設業に関わらず、許認可というのは、大前提として要件を満たしているかどうかがポイントになります。ですので、実際にご依頼を頂いた際には、ヒアリングシートを使いながら、要件を満たしているのかいないのか、しっかり確認しながらお話を進めていきたいと考えています(面倒と思われるかもしれませんが、結果的にスピーディに物事が進みます)。

それでは、話を進めて参りましょう。

この話をする上で、まず建設業とは何かということが大事になります。
これについては、建設業法2条2項に示されております。

建設業法2条2項
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

すなわち、相手方の依頼の名目を問わず、工事の完成を目的とするものは、建設業に該当します(例えば、契約書上、委託契約となっているような場合であっても、その契約の目的が工事の完成であれば、建設業に該当します)。

次に、建設業の許可を受けるにあたって最初に確認しておくことは、請負う工事が『建築一式工事』なのか『建築一式工事以外の工事』のどちらなのかということです。なお、建築一式工事とは、建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

では、いずれの場合においても、許可が不要となる場合を確認していきます。

まず、建築一式工事以外の工事の場合、一件の請負代金が500万円未満であれば、建設業の免許の申請は不要です。

典型的な注意点としては、例えば、合計600万を分割して受注するような場合は、特別な事由がなければ免許がなければ受注できません。また、消費税なども含まれるので注意が必要です。

続いて、建築一式工事の場合ですが、以下の場合は免許不要となります。

・一件の請負代金が1500万円未満の場合
・主要構造部分が木造で150 ㎡未満の場合
・主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2が居住用となる建築物の場合

建設業許可の申請においては、まずこの振り分けが大事になりますので、よくご確認頂ければと思います。

先にも述べましたが、この辺りのこともしっかりとヒアリングさせて頂きますので、どうぞお気軽にお問合せください。

それでは、また次回続きをお話し致します。

本日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

真面目に考えるエステートくんもどうぞ☺

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