こんにちは😊
かわな行政書士事務所の川名 裕志です。
私は行政書士事務所以外にも不動産事業を行っており、ここ最近記事が不動産の物件紹介のみでしたので、しっかりと記事を書けるようにしていきたいと思います📝
弊所において、一番取り扱いが多い業務は国際業務「在留資格」に関するものが圧倒的に多くなっております🌏✈️
外国人さんが日本に住むにあたり、少しでも過ごしやすくなるように、在留申請だけでなく、不動産業務も併せてご利用いただきたく思います🏠✨
さて、そういう意味で、自分自身の勉強も含めて、いわゆる国際業務についてアカデミックな部分も含めて記事を更新していく予定です📚(あくまで予定です…笑)
今日は国際業務を行うにあたり、一番重要な法律である「入管法」について学びます⚖️
入管法とは正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。
この法律の目的は、第一条に定められています。ほぼすべての法律において、§1に定められているので、条文を学ぶ際に法律の目的を確かめたいときは、§1を確認することをお勧めいたします👀📖
話は戻って、入管法の§1を見てみます。
この法律は、我が国に出入国し、及び在留する全ての外国人について、その公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を定めることにより、国際的な協調の下に人道上の配慮をもって適正な出入国管理を行うことを目的とする。
これが目的です。
入管法に定められている法律は、この目的に適うように作られています📐
当然ですが、この目的を達しないものや、憲法の規定に抵触するような場合は、改正等が求められます🛠️
この規定は外国人の皆様というより、私共の実務家がしっかりと理解することが必要かと思います👨⚖️👩⚖️
それでは、また!🙌
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📚 参考文献
山脇康嗣(2020)
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』
日本加除出版。
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