土砂災害警戒区域とは ~総論&番外 編~

お世話になります。

神奈川県相模原市、かわな行政書士事務所の川名とです。本日もよろしくお願い致します。

さて、今日は『土砂災害警戒区域』についてお話ししたいと思います。

まずは、言葉の定義をお話致します。以下は東京都による定義になります。

がけ崩れや土石流などの土砂災害から都民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)の指定を行っています。

土砂災害防止法とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月1日施行)のことをいいます。

では、具体的にこの土砂災害警戒区域どはどういう区域なのかというと、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域という風に定義付けられています。

そして、以下の3つの事象にわけて、それぞれ、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を指定しています。

土石流
→土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

地すべり
→地すべり区域
地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)
→傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域

このように指定されております。

更に、土砂災害特別警戒区域とは、かみ砕いて話すと、警戒区域の中で、より高さ・斜度・土質で気を付けなければならない地域のことを言います。※1

そして、どのように指定この区域が指定されていくのかということについてお話しをしようと思うのですが、あまり面白い話ではないと思います(笑)

 

思わぬところに危険は潜んでいます。

なので、それはまたの機会にして、土砂災害警戒区域の話ではありませんが、災害時のリアルタイムの話をさせていただきます。

2011年3月11日。これをリアルタイムで経験して、これを忘れる人はきっといないでしょう。

私自身といえば、仕事中で車内におり、場所は神奈川県だったと思います。地震が起きた時、最初強風かなと勘違いするぐらい電線が揺れ始め、それに気付いた頃には電柱が揺れ始め、気付いたら道路が波打っていました。

暫くして収まったものの、事の大きさをすぐに理解することができず、そのまま営業先へ向かいましたが、営業先に付いたてすぐに先方からそれどころじゃないということで結局帰ることになりました。

その帰りの車内のラジオで東北の津波が大変になっていることを知りました。

神奈川の営業先から八王子の会社まではそれ程時間も掛からず戻ってこれましたが、帰宅については、普段なら30分もあれば帰れるところが2時間程掛かって帰宅し、辛うじて帰宅難民とはなりませんでした。

正直にお話しすると、ここからはあまり記憶が確かではありませんが、代表的なことといえば、ガソリンが入れられない。コンビニに行っても食料がない。計画停電が実施されている、水が汚染しているかもしれないという情報が流れた等、不安な日々が続いたことは間違いありません。

話を無理やり戻しますが、自分の近くの地域がどのような地域に設定されているかを知ることは、良いことはあれど、悪いことは一つもありません。

以前お話ししたハザードマップも、今回の土砂災害警戒区域もそうですが、予め知っておくということが何よりも大事になります。

今回のお話しで、少し気になって調べていただければ幸いです。

次回は調べ方について、少しお話ししたいと思います。

それでは、お読みいただきありがとうございました。

東京都建設局

土砂災害警戒区域等マップ

 

※1.土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域
(土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域)という風に定義されております。

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