水防法に基づくハザードマップの内容について

お世話になります。

神奈川県相模原市、かわな行政書士事務所の川名です。

今年もあっという間に1月が終わり、2月に入りました。この1月から3月は引越しシーズンです。

本日は行政書士というより、宅地建物取引士としてお話しをさせていただきます。

さて、何の話しをしようかと考えましたが、近年、不動産の重要事項説明書において、水防法に基づくハザードマップについて説明しなければなりません。

この水防法に基づくハザードマップには洪水、内水、高潮があり、各市区町村によってあるものないものがあります。ちなみに、我が相模原市のハザードマップは、洪水のみ有となっています。

(相模原市ホームページ)

各市区町村のホームページに、それぞれハザードマップが用意されてあります。なので、皆様の地域がどのような予測がされているのか、そして、いざ避難するときはどこに避難するのか、その辺りを確認してみると良いと思います。

皆様の地域についても是非一度ご覧になってください

上記が実際のハザードマップになります。そして、色の付いた場所が洪水(浸水)の予測がされている地域になります。

このハザードマップにおいて大事なことは、洪水の予測された地域に住んでるか住んでいないかではないということです。

確かに大きな川の近くの住宅は、大雨により川が氾濫した場合のリスクが大きいことは間違いありません。とは言え、熱海での土砂災害然り、安全と言われている場所が絶対的に安全とは限りません。

大事なことは、自分が今住んでるいる地域がどういう予測をされているか事前に知るということです。知っておくことで、いざ災害が起こる時、予め避難等の対応を迅速に取ることができるということです。

また、雨の予報は地震などに比べて、予測しやすいものになりますので、初動対応が大切になります。

ということで、お引越しをされる際に、ハザードマップの場所を確認して、ゾッとされる方もいらっしゃるかもしれませんが、早めの対応すれば問題ないという認識でお部屋を探されると良いのではないでしょうか。

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

わがまちハザードマップ

 

雨も悪いものじゃないですけどね☔☔☔